第316条の25
裁判所は、証拠の開示の必要性の程度、そして証拠の開示によって生じるおそれのある弊害の内容と程度その他の事情を考えて、必要と認めるときは、第三百十六条の十四第一項(第三百十六条の二十一第四項において準用する場合も含む。)の規定による開示をせなあかん証拠については検察官の請求により、第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合も含む。)の規定による開示をせなあかん証拠については被告人や弁護人の請求により、決定で、その証拠の開示の時期や方法を指定したり、条件を付けることができるんやで。
裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなあかんのや。
第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。
証拠開示のときに、裁判所が開示の方法とか条件を決められるっていう決まりごとやねん。ただ「開示しなさい」って言うだけやのうて、「こういう方法で開示しなさい」って細かく指定できるんや。
例えばな、開示したら危険が生じるかもしれへん証拠があったとするやろ?暴力団関係の事件で証人の氏名が載ってる書類とか。そういう場合は、裁判所が「氏名を黒塗りにして開示しなさい」とか「弁護士事務所でだけ閲覧を許可して、コピーは禁止」とか、条件を付けることができるんや。
それから開示の時期も指定できるんやな。「今すぐ開示したらあかん。公判の1週間前に開示しなさい」とか、そういう決定もできる。これは相手方の意見を聴いてから決めなあかんし、決定に不服があったら即時抗告っていう不服申立てができるんや。
これは証拠開示の必要性と弊害のバランスを取る仕組みやねん。被告人の防御権も大事やけど、証人の安全とかプライバシーとか捜査への影響とか、いろんなことを考慮して、適切な方法を決める、そういう柔軟な対応ができるようになってるんやで。
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