おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316-26条

第316-26条

第316-26条

裁判所は、検察官が第三百十六条の十四第一項や第三百十六条の十五第一項や第二項(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合も含む。)や第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合も含む。)の規定による開示をせなあかん証拠を開示しとらんと認めるとき、または被告人や弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合も含む。)の規定による開示をせなあかん証拠を開示しとらんと認めるときは、相手方の請求により、決定で、その証拠の開示を命じなあかんのや。この場合において、裁判所は、開示の時期や方法を指定したり、条件を付けることができるんやで。

裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなあかんのや。

第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

裁判所は、検察官が第三百十六条の十四第一項若しくは第三百十六条の十五第一項若しくは第二項(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。

裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。

第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。

裁判所は、検察官が第三百十六条の十四第一項や第三百十六条の十五第一項や第二項(第三百十六条の二十一第四項においてこれらの規定を準用する場合も含む。)や第三百十六条の二十第一項(第三百十六条の二十二第五項において準用する場合も含む。)の規定による開示をせなあかん証拠を開示しとらんと認めるとき、または被告人や弁護人が第三百十六条の十八(第三百十六条の二十二第四項において準用する場合も含む。)の規定による開示をせなあかん証拠を開示しとらんと認めるときは、相手方の請求により、決定で、その証拠の開示を命じなあかんのや。この場合において、裁判所は、開示の時期や方法を指定したり、条件を付けることができるんやで。

裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなあかんのや。

第一項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができるんやで。

ワンポイント解説

証拠を開示せえへんかったときに、裁判所が開示を命じられるっていう決まりごとやねん。開示義務があるのに開示しない場合は、裁判所が強制的に開示させることができるんや。

例えばな、検察官が開示せなあかん証拠を隠してて、被告人側が「証拠を出してください」って請求したのに出さへんかったとするやろ?そういう場合は、被告人側が裁判所に「検察官に開示を命じてください」って申し立てることができるんや。裁判所が「確かに開示義務があるな」って認めたら、決定で開示を命じるんやな。

これは検察官だけやのうて、被告人側も同じやねん。被告人側が開示義務を果たさへんかったら、検察官が裁判所に申し立てて、裁判所が開示を命じることができる。どっちも公平に扱われるんや。

裁判所が決定するときは、相手方の意見を聴かなあかんし、決定に不服があったら即時抗告ができる。これは証拠開示のルールを実効的に機能させるための仕組みやねん。開示義務があるのに守らへんかったら、裁判所が介入して、ちゃんと開示させる、そういう強制力を持った制度になってるんやで。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

証拠を開示せえへんかったときに、裁判所が開示を命じられるっていう決まりごとやねん。開示義務があるのに開示しない場合は、裁判所が強制的に開示させることができるんや。

例えばな、検察官が開示せなあかん証拠を隠してて、被告人側が「証拠を出してください」って請求したのに出さへんかったとするやろ?そういう場合は、被告人側が裁判所に「検察官に開示を命じてください」って申し立てることができるんや。裁判所が「確かに開示義務があるな」って認めたら、決定で開示を命じるんやな。

これは検察官だけやのうて、被告人側も同じやねん。被告人側が開示義務を果たさへんかったら、検察官が裁判所に申し立てて、裁判所が開示を命じることができる。どっちも公平に扱われるんや。

裁判所が決定するときは、相手方の意見を聴かなあかんし、決定に不服があったら即時抗告ができる。これは証拠開示のルールを実効的に機能させるための仕組みやねん。開示義務があるのに守らへんかったら、裁判所が介入して、ちゃんと開示させる、そういう強制力を持った制度になってるんやで。

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