第316-27条
第316-27条
裁判所は、第三百十六条の二十五第一項又は前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官、被告人又は弁護人に対し、当該請求に係る証拠の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該証拠の閲覧又は謄写をさせることができない。
裁判所は、被告人又は弁護人がする前条第一項の請求について決定をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であつて、裁判所の指定する範囲に属するものの標目を記載した一覧表の提示を命ずることができる。この場合においては、裁判所は、何人にも、当該一覧表の閲覧又は謄写をさせることができない。
第一項の規定は第三百十六条の二十五第三項又は前条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、前項の規定は同条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、それぞれ準用する。
裁判所は、第三百十六条の二十五第一項や前条第一項の請求について決定をするに当たって、必要があると認めるときは、検察官、被告人や弁護人に対して、その請求に係る証拠の提示を命ずることができるんやで。この場合においては、裁判所は、何人にも、その証拠の閲覧や謄写をさせることはできへんのや。
裁判所は、被告人や弁護人がする前条第一項の請求について決定をするに当たって、必要があると認めるときは、検察官に対して、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するもんの標目を書いた一覧表の提示を命ずることができるんやで。この場合においては、裁判所は、何人にも、その一覧表の閲覧や謄写をさせることはできへんのや。
第一項の規定は第三百十六条の二十五第三項や前条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、前項の規定は同条第三項の即時抗告が係属する抗告裁判所について、それぞれ準用するんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
裁判所が証拠開示の判断をするために、証拠そのものを見られるっていう決まりごとやねん。「開示すべきかどうか」を決めるために、裁判所が実際に証拠を確認できるんや。
例えばな、検察官が「この証拠は開示したら危険や」って主張して、被告人側が「いや、開示してもらわんと防御できへん」って争ってるとするやろ?そういう場合に裁判所が「どっちが正しいか判断するために、うちがその証拠を見せてもらうわ」って命じることができるんや。
ただしな、裁判所が見た証拠は、他の誰にも見せたらあかんねん。検察官にも被告人にも閲覧させへん。これを「インカメラ審査」っていうんやけど、裁判所だけが密かに確認して、開示すべきかどうかを判断する仕組みやねん。
これは証拠開示と保護のバランスを取るための仕組みやねん。当事者の主張だけやのうて、裁判所が実際に証拠を見て、客観的に判断できるようにする。公正で適切な判断を実現するための大事な制度やで。
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