おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316条の29

公判前整理手続や期日間整理手続に付けられた事件を審理する場合には、第二百八十九条第一項に規定する事件に該当せえへんときであっても、弁護人がおらんかったら開廷することはできへんのや。

ワンポイント解説

公判前整理手続とか期日間整理手続に付された事件では、弁護人が絶対に必要やっていう決まりごとやねん。軽い罪の事件でも、整理手続に入ったら必ず弁護人をつけなあかんのや。

なんでかっちゅうとな、整理手続っていうのはめちゃくちゃ専門的で複雑な手続きやからなんや。例えばな、証拠開示の請求とか、争点の整理とか、法律の知識がないとできへんようなことばっかりやろ?被告人が一人で対応するのは無理やねん。

せやから軽い罪の事件でも、整理手続に入ったら必ず弁護人が必要になるんや。これは被告人の防御権を実効的に保障するための決まりごとやねん。複雑な手続きに対応できるように、プロの助けを必ず受けられるようにしてるんやで。

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