おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316条の31

公判前整理手続に付けられた事件については、裁判所は、裁判所の規則で定めるところにより、前条の手続が終わった後、公判期日において、その公判前整理手続の結果を明らかにせなあかんのや。

期日間整理手続に付けられた事件については、裁判所は、裁判所の規則で定めるところにより、その手続が終わった後、公判期日において、その期日間整理手続の結果を明らかにせなあかんのや。

ワンポイント解説

整理手続が終わったら、公判でその結果を明らかにせなあかんっていう決まりごとやねん。準備段階で何が決まったかを、公判の場で確認するんや。

具体的にはな、裁判所が公判で「公判前整理手続で、争点はこれとこれに絞られました」「証拠はこれとこれを使うことになりました」「こういう主張が出されました」って説明するんや。傍聴人にも分かるように、公開の法廷で整理の結果を明らかにするんやな。

なんでこんなことをするかっちゅうとな、裁判は公開が原則やからなんや。整理手続は非公開でやるけど、その結果は公開の法廷で明らかにして、透明性を確保せなあかんねん。

これは裁判の公開原則を守りつつ、効率的な審理も実現する仕組みやねん。準備は非公開で効率的に進めて、結果は公開の法廷で明らかにする、そういうバランスを取ってるんやで。

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