第316条の32
公判前整理手続や期日間整理手続に付けられた事件については、検察官と被告人や弁護人は、第二百九十八条第一項の規定にかかわらず、やむを得ん事由によって公判前整理手続や期日間整理手続において請求することができへんかったもんを除いて、その公判前整理手続や期日間整理手続が終わった後には、証拠調べを請求することはできへんのや。
前項の規定は、裁判所が、必要と認めるときに、職権で証拠調べをすることを妨げるもんやないんや。
ワンポイント解説
整理手続が終わったら、後から新しい証拠を出せへんっていう厳しい決まりごとやねん。原則として、整理手続で請求した証拠以外は使えへんのや。
例えばな、公判前整理手続で「うちはこの証拠とこの証拠を使います」って決めたとしたら、公判が始まってから「やっぱりこの証拠も使いたい」って言うても、原則として認められへんねん。ただしやむを得ない事由があったら例外的に認められることもあるんや。
なんでこんなに厳しいかっちゅうとな、せっかく整理手続で準備したのに、後から新しい証拠がどんどん出てきたら、整理した意味がなくなってしまうやろ?相手も準備できへんし、審理も混乱してしまうねん。
これは計画的な審理を実現するための決まりごとやねん。整理手続でちゃんと準備して、公判では予定通りに進める。不意打ちを防いで、公正で効率的な審理を実現してるんやで。
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