第316-34条
第316-34条
被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。
公判期日は、これを被害者参加人に通知しなければならない。
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が多数である場合において、必要があると認めるときは、これらの者の全員又はその一部に対し、その中から、公判期日に出席する代表者を選定するよう求めることができる。
裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。
前各項の規定は、公判準備において証人の尋問又は検証が行われる場合について準用する。
被害者参加人、あるいはその人から依頼された弁護士は、公判期日に出席することができるんや。
公判期日は、これを被害者参加人に通知せなあかん。
裁判所は、被害者参加人や、その人から依頼された弁護士が多数である場合において、必要があると認めるときは、これらの者の全員や、その一部に対し、その中から、公判期日に出席する代表者を選定するよう求めることができるんや。
裁判所は、審理の状況、被害者参加人や、その人から依頼された弁護士の数、その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部や一部への出席を許さんことができるんや。
前各項の規定は、公判準備において証人の尋問や検証が行われる場合について準用するで。
証人の尋問や証言に関する規定です。証人尋問は裁判で重要な証拠調べの一つであり、証人の供述を聞く手続きです。
証人の保護や証言の適正性を確保するための手続きが定められています。偽証罪や自己負罪に関する危険性を考慮した配慮がなされています。
この規定により、証人の権利を保護しつつ、真実発見に資する証言を適正に収集することができます。
被害者参加人が公判期日に出席できるっていう権利を定めてるんや。参加が許可されたら、裁判の日に法廷に行って、審理を見ることができるんやな。
具体的にはな、被害者参加人本人か、その人から依頼された弁護士が公判期日に出席できる。裁判所は期日を被害者参加人に通知せなあかん。ただし被害者参加人が多数おる場合は、代表者を選んでもらうこともあるんや。それから審理の状況によっては、出席を制限されることもあるんやな。
これは被害者の裁判を見る権利を保障しつつ、適正な審理も確保する仕組みやねん。被害者参加人が多すぎて法廷が混乱するとか、被告人の防御に支障が出るとか、そういう場合には調整が必要やからな。
被害者が裁判を見守る権利っていうのは、すごく大事やと思うわ。自分や家族に何があったのか、加害者がどう裁かれるのか、自分の目で確かめる権利。それが保障されてるんやで。
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