おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316条の35

被害者参加人、あるいはその人から依頼された弁護士は、検察官に対し、当該被告事件についてのこの法律の規定による検察官の権限の行使に関し、意見を述べることができるんや。この場合において、検察官は、当該権限を行使する、あるいは行使せんこととしたときは、必要に応じ、当該意見を述べた者に対し、その理由を説明せなあかん。

ワンポイント解説

被害者参加人が検察官に意見を言える権利を定めてるんや。検察官がどういう権限を使うかについて、被害者が意見を述べることができるんやな。

例えばな、検察官が「この証拠は請求しません」って言うたとして、被害者が「いや、その証拠は大事やから出してほしい」って意見を言うことができるんや。それから「検察官にはもっと厳しい求刑をしてほしい」とか、そういう意見も言える。検察官は意見を聴いたら、権限を行使するかしないかを決めて、必要に応じて理由を説明せなあかんねん。

ただしな、これは検察官に意見を述べる権利であって、検察官を縛る権利やないんや。検察官は意見を聴いた上で、最終的には自分で判断するんやな。でも被害者の声を反映させる仕組みが作られてる、っていうのは大きな進歩やと思うわ。

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