第316-37条
第316-37条
裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、その者が被告人に対して第三百十一条第二項の供述を求めるための質問を発することの申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であつて、審理の状況、申出に係る質問をする事項の内容、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すものとする。
前項の申出は、あらかじめ、質問をする事項を明らかにして、検察官にしなければならない。この場合において、検察官は、当該事項について自ら供述を求める場合を除き、意見を付して、これを裁判所に通知するものとする。
裁判長は、第二百九十五条第一項、第三項及び第四項に規定する場合のほか、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士のする質問が第一項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができる。
裁判所は、被害者参加人、あるいはその人から依頼された弁護士から、その者が被告人に対して第三百十一条第二項の供述を求めるための質問を発することの申し出があるときは、被告人や弁護人の意見を聴き、被害者参加人や、その人から依頼された弁護士がこの法律の規定による意見の陳述をするために必要があると認める場合であって、審理の状況、申し出に係る質問をする事項の内容、申し出をした者の数、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、申し出をした者が被告人に対してその質問を発することを許すもんや。
前項の申し出は、あらかじめ、質問をする事項を明らかにして、検察官にせなあかん。この場合において、検察官は、当該事項について自ら供述を求める場合を除き、意見を付けて、これを裁判所に通知するもんや。
裁判長は、第二百九十五条第一項、第三項及び第四項に規定する場合のほか、被害者参加人や、その人から依頼された弁護士のする質問が第一項に規定する意見の陳述をするために必要がある事項に関係のない事項にわたるときは、これを制限することができるんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
被害者参加人が被告人に質問できる権利を定めてるんや。証人やのうて、被告人本人に直接質問することができるんやな。
例えばな、被告人が法廷で「反省しています」って言うてたとして、被害者が「本当に反省してるなら、なんで謝罪の手紙一つよこさへんかったんですか」って直接質問することができるんや。ただし質問できるのは、後で意見陳述をするために必要な事項だけやねん。何でもかんでも質問できるわけやない。
手続きとしてはな、あらかじめ質問する事項を明らかにして、検察官に申し出なあかんねん。検察官が自分で質問しない場合は、裁判所に通知する。裁判所が被告人の意見も聴いて、相当やと認めたら許可するんやな。
これはすごく画期的な制度や思うわ。被害者が加害者に直接向き合って、質問できる。被害者の心の整理にも役立つかもしれへんし、被告人にも自分のしたことを実感してもらえる、そういう効果があるんちゃうかな。
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