第316-39条
第316-39条
裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用する場合を含む。第四項において同じ。)の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合において、被害者参加人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、被害者参加人が著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、被害者参加人に付き添わせることができる。
前項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者は、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしてはならない。
裁判所は、第一項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた者が、裁判官若しくは訴訟関係人の尋問若しくは被告人に対する供述を求める行為若しくは訴訟関係人がする陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがあると認めるに至つたときその他その者を被害者参加人に付き添わせることが相当でないと認めるに至つたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。
裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日又は公判準備に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、被害者参加人が被告人の面前において在席、尋問、質問又は陳述をするときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、弁護人が出頭している場合に限り、被告人とその被害者参加人との間で、被告人から被害者参加人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその被害者参加人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項(同条第五項において準用する場合も含む。第四項において同じ。)の規定により公判期日や公判準備に出席する場合において、被害者参加人の年齢、心身の状態その他の事情を考えて、被害者参加人が著しく不安や緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、検察官と被告人や弁護人の意見を聴いて、その不安や緊張を緩和するのに適当であって、かつ、裁判官や訴訟関係人の尋問や被告人に対する供述を求める行為や訴訟関係人がする陳述を妨げたり、またはその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める人を、被害者参加人に付き添わせることができるんや。
前項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた人は、裁判官や訴訟関係人の尋問や被告人に対する供述を求める行為や訴訟関係人がする陳述を妨げたり、またはその陳述の内容に不当な影響を与えるような言動をしたらあかんのや。
裁判所は、第一項の規定により被害者参加人に付き添うこととされた人が、裁判官や訴訟関係人の尋問や被告人に対する供述を求める行為や訴訟関係人がする陳述を妨げたり、またはその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがあると認めるに至ったときその他その人を被害者参加人に付き添わせることが相当でないと認めるに至ったときは、決定で、同項の決定を取り消すことができるんやで。
裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日や公判準備に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、被害者参加人が被告人の面前において在席、尋問、質問や陳述をするときは圧迫を受けて精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官と被告人や弁護人の意見を聴いて、弁護人が出頭している場合に限って、被告人とその被害者参加人との間で、被告人から被害者参加人の状態を認識することができへんようにするための措置を採ることができるんやで。
裁判所は、被害者参加人が第三百十六条の三十四第一項の規定により公判期日に出席する場合において、犯罪の性質、被害者参加人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考えて、相当と認めるときは、検察官と被告人や弁護人の意見を聴いて、傍聴人とその被害者参加人との間で、お互いに相手の状態を認識することができへんようにするための措置を採ることができるんやで。
被害者参加人の付添い・遮へい措置について定めた条文です。被害者参加人が不安・緊張を覚えるおそれがある場合は付添いを認め、被告人の面前で圧迫を受けるおそれがある場合は遮へい措置を採り、傍聴人との間でも遮へい措置を採ることができると規定しています。被害者参加人の保護と適正な手続のバランスを図る重要な規定です。
犯罪被害者が公判に参加する際、恐怖や緊張で十分な陳述ができないことがあります。裁判所は、付添人を認めたり、被告人や傍聴人との間に遮へい措置(ついたて等)を設けたりできます。ただし、付添人は手続を妨げてはならず、不適切な場合は決定が取り消されます。被害者保護と公正な裁判のバランスを取ります。
この規定は、被害者参加人の付添い・遮へい措置を定めるものです。
被害者参加人を保護するための措置を定めてるんや。被害者が法廷で不安や緊張を感じへんように、いろんな配慮ができるんやな。
まず付添いの制度やねん。例えば若い被害者が法廷で証言するときに、親とか支援者とかに付き添ってもらえるんや。不安を和らげるための配慮やな。ただし付添人が手続きを妨げるような言動をしたらあかんし、不適切やったら決定は取り消される。
それから遮へい措置っていうのもあるんや。被害者が被告人の顔を見たら怖くて話せへん、っていう場合に、ついたてを立てて顔が見えへんようにすることができる。傍聴人の視線が怖い場合も、遮へいすることができるんや。
これは被害者のトラウマに配慮した、すごく人道的な制度やと思うわ。性犯罪とか家庭内暴力とか、加害者の顔を見るだけで恐怖がよみがえるような事件では、こういう配慮が絶対に必要やねん。被害者を守りつつ、公正な裁判も実現する、そういうバランスが取られてるんやで。
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