第316条の6
裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなあかん。
公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知せなあかん。
裁判長は、検察官、被告人や弁護人の請求により、あるいは職権で、公判前整理手続期日を変更することができるんや。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人や弁護人の意見を聴かなあかん。
ワンポイント解説
公判前整理手続の期日をどうやって決めるか、っていう実務的な決まりごとを定めてるんや。当事者を呼んで手続きをするときは、ちゃんと日時を決めて、みんなに知らせなあかんねん。
具体的にはな、裁判長が「公判前整理手続期日」っていう日を決めるんや。例えば「来月の15日の午後2時に裁判所に来てください」って決める。そしたらその日時を検察官と被告人と弁護人に通知するんやな。みんながその日に集まれるように、前もって知らせるんや。
それとな、決めた期日を変更することもできるんや。例えば弁護人が「その日はどうしても別の裁判があって行かれへんのです」とか、被告人が「病気で行けません」とか、そういう事情があったら、検察官と被告人と弁護人の意見を聴いて、日程を変えることができるんやな。裁判所が勝手に変えるんやのうて、ちゃんと当事者の意見を聴くんや。
これは手続きを円滑に進めるための、当たり前やけど大事な決まりごとやねん。みんなが予定を合わせて、ちゃんと準備できるように配慮してるんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ