おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316-6条

第316-6条

第316-6条

裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなあかん。

公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知せなあかん。

裁判長は、検察官、被告人や弁護人の請求により、あるいは職権で、公判前整理手続期日を変更することができるんや。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人や弁護人の意見を聴かなあかん。

裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。

公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。

裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。

裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなあかん。

公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知せなあかん。

裁判長は、検察官、被告人や弁護人の請求により、あるいは職権で、公判前整理手続期日を変更することができるんや。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人や弁護人の意見を聴かなあかん。

ワンポイント解説

公判前整理手続の期日をどうやって決めるか、っていう実務的な決まりごとを定めてるんや。当事者を呼んで手続きをするときは、ちゃんと日時を決めて、みんなに知らせなあかんねん。

具体的にはな、裁判長が「公判前整理手続期日」っていう日を決めるんや。例えば「来月の15日の午後2時に裁判所に来てください」って決める。そしたらその日時を検察官と被告人と弁護人に通知するんやな。みんながその日に集まれるように、前もって知らせるんや。

それとな、決めた期日を変更することもできるんや。例えば弁護人が「その日はどうしても別の裁判があって行かれへんのです」とか、被告人が「病気で行けません」とか、そういう事情があったら、検察官と被告人と弁護人の意見を聴いて、日程を変えることができるんやな。裁判所が勝手に変えるんやのうて、ちゃんと当事者の意見を聴くんや。

これは手続きを円滑に進めるための、当たり前やけど大事な決まりごとやねん。みんなが予定を合わせて、ちゃんと準備できるように配慮してるんやで。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

公判前整理手続の期日をどうやって決めるか、っていう実務的な決まりごとを定めてるんや。当事者を呼んで手続きをするときは、ちゃんと日時を決めて、みんなに知らせなあかんねん。

具体的にはな、裁判長が「公判前整理手続期日」っていう日を決めるんや。例えば「来月の15日の午後2時に裁判所に来てください」って決める。そしたらその日時を検察官と被告人と弁護人に通知するんやな。みんながその日に集まれるように、前もって知らせるんや。

それとな、決めた期日を変更することもできるんや。例えば弁護人が「その日はどうしても別の裁判があって行かれへんのです」とか、被告人が「病気で行けません」とか、そういう事情があったら、検察官と被告人と弁護人の意見を聴いて、日程を変えることができるんやな。裁判所が勝手に変えるんやのうて、ちゃんと当事者の意見を聴くんや。

これは手続きを円滑に進めるための、当たり前やけど大事な決まりごとやねん。みんなが予定を合わせて、ちゃんと準備できるように配慮してるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ