第316条の7
公判前整理手続期日に検察官や弁護人が出頭せんときは、その期日の手続を行うことができへん。
ワンポイント解説
公判前整理手続に検察官か弁護人が来えへんかったら、その日の手続きはできへんっていう決まりごとやねん。当たり前のことやけど、すごく大事なことなんや。
なんでこんな決まりがあるかっちゅうとな、公判前整理手続っていうのは、検察側と弁護側がお互いに意見を出し合って、争点と証拠を整理する場やからなんや。例えばな、検察官だけが来て弁護人が来えへんかったら、被告人側の意見が全然反映されへんやろ?それやと公平やないねん。
せやから検察官も弁護人も、両方がちゃんと出席せなあかんのや。どっちか一方でも欠席したら、その日の手続きは中止や。後日また日を改めて、両方が揃ってから手続きをするんやな。
これは対等な当事者主義っていう、刑事裁判の基本原則を守るための決まりごとやねん。検察側も弁護側も、対等な立場で意見を言える、そういう公正な手続きを実現するための仕組みや思うわ。
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