第316-7条
第316-7条
公判前整理手続期日に検察官又は弁護人が出頭しないときは、その期日の手続を行うことができない。
公判前整理手続期日に検察官や弁護人が出頭せんときは、その期日の手続を行うことができへん。
ワンポイント解説
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
公判前整理手続に検察官か弁護人が来えへんかったら、その日の手続きはできへんっていう決まりごとやねん。当たり前のことやけど、すごく大事なことなんや。
なんでこんな決まりがあるかっちゅうとな、公判前整理手続っていうのは、検察側と弁護側がお互いに意見を出し合って、争点と証拠を整理する場やからなんや。例えばな、検察官だけが来て弁護人が来えへんかったら、被告人側の意見が全然反映されへんやろ?それやと公平やないねん。
せやから検察官も弁護人も、両方がちゃんと出席せなあかんのや。どっちか一方でも欠席したら、その日の手続きは中止や。後日また日を改めて、両方が揃ってから手続きをするんやな。
これは対等な当事者主義っていう、刑事裁判の基本原則を守るための決まりごとやねん。検察側も弁護側も、対等な立場で意見を言える、そういう公正な手続きを実現するための仕組みや思うわ。
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