第316-8条
第316-8条
弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないとき、又は在席しなくなつたときは、裁判長は、職権で弁護人を付さなければならない。
弁護人が公判前整理手続期日に出頭しないおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付することができる。
弁護人が公判前整理手続期日に出頭せんとき、あるいは在席せんようになったときは、裁判長は、職権で弁護人を付けなあかん。
弁護人が公判前整理手続期日に出頭せんおそれがあるときは、裁判所は、職権で弁護人を付けることができるんや。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
これは公判前整理手続で弁護人がいない状態を防ぐための決まりやねん。公判前整理手続は法律の専門的な話が多いから、弁護人がいないとあかんのや。弁護人が来なかったら、裁判所が職権で新しい弁護人を付けるねん。
例えばな、公判前整理手続の期日が来たのに、弁護人が病気で来られへんかったとしよか。被告人一人だけやと、法律の話について意見を言うのは難しいやろ?証拠の取り扱いとか、訴因の整理とか、専門的な知識が必要やからな。せやから、裁判長が職権で国選弁護人を付けるんや。「あなたが弁護人です」って指名して、被告人の権利を守るねん。
出頭しないおそれがあるときも同じや。「この弁護人、来ないかもしれへんな」って思ったら、事前に別の弁護人を付けることができる。公判前整理手続はちゃんと弁護人がいる状態でやらなあかん大事な手続きやから、弁護人不在を防ぐ仕組みがあるんやで。
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