第316条の9
被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができるんや。
裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができるんや。
裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、あるいは個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知せなあかん。
ワンポイント解説
被告人が公判前整理手続に出席できるかどうか、っていう決まりごとを定めてるんや。基本的には被告人も出席できるんやけど、必ず出なあかんわけやないねん。
まず大事なのは、被告人は出席したかったら出席できるっていうことやな。自分の事件の準備やから、「うちも参加したい」って思ったら、ちゃんと参加できるんや。弁護人だけに任せるんやのうて、自分でも意見を言いたい、そういう権利が保障されてるんやな。
それから裁判所が「被告人の出席が必要や」って判断した場合は、被告人に対して「出廷してください」って求めることができるんや。例えばな、被告人本人の意思を確認せなあかんようなときとか、弁護人の主張が被告人の考えと違うんちゃうかって疑問があるときとか、そういう場合やな。
そして被告人が出席する場合はな、最初の期日で裁判長が「あなたは黙秘する権利がありますよ」「質問に答えへんでもええですよ」って告知せなあかんねん。これは被告人の黙秘権を保障するための大事な手続きやねん。被告人の権利をちゃんと守りながら、必要に応じて被告人も参加できる、そういう柔軟な仕組みになってるんやで。
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