おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第316-9条

第316-9条

第316-9条

被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができるんや。

裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができるんや。

裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、あるいは個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知せなあかん。

被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができる。

裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができる。

裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知しなければならない。

被告人は、公判前整理手続期日に出頭することができるんや。

裁判所は、必要と認めるときは、被告人に対し、公判前整理手続期日に出頭することを求めることができるんや。

裁判長は、被告人を出頭させて公判前整理手続をする場合には、被告人が出頭する最初の公判前整理手続期日において、まず、被告人に対し、終始沈黙し、あるいは個々の質問に対し陳述を拒むことができる旨を告知せなあかん。

ワンポイント解説

被告人が公判前整理手続に出席できるかどうか、っていう決まりごとを定めてるんや。基本的には被告人も出席できるんやけど、必ず出なあかんわけやないねん。

まず大事なのは、被告人は出席したかったら出席できるっていうことやな。自分の事件の準備やから、「うちも参加したい」って思ったら、ちゃんと参加できるんや。弁護人だけに任せるんやのうて、自分でも意見を言いたい、そういう権利が保障されてるんやな。

それから裁判所が「被告人の出席が必要や」って判断した場合は、被告人に対して「出廷してください」って求めることができるんや。例えばな、被告人本人の意思を確認せなあかんようなときとか、弁護人の主張が被告人の考えと違うんちゃうかって疑問があるときとか、そういう場合やな。

そして被告人が出席する場合はな、最初の期日で裁判長が「あなたは黙秘する権利がありますよ」「質問に答えへんでもええですよ」って告知せなあかんねん。これは被告人の黙秘権を保障するための大事な手続きやねん。被告人の権利をちゃんと守りながら、必要に応じて被告人も参加できる、そういう柔軟な仕組みになってるんやで。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

被告人が公判前整理手続に出席できるかどうか、っていう決まりごとを定めてるんや。基本的には被告人も出席できるんやけど、必ず出なあかんわけやないねん。

まず大事なのは、被告人は出席したかったら出席できるっていうことやな。自分の事件の準備やから、「うちも参加したい」って思ったら、ちゃんと参加できるんや。弁護人だけに任せるんやのうて、自分でも意見を言いたい、そういう権利が保障されてるんやな。

それから裁判所が「被告人の出席が必要や」って判断した場合は、被告人に対して「出廷してください」って求めることができるんや。例えばな、被告人本人の意思を確認せなあかんようなときとか、弁護人の主張が被告人の考えと違うんちゃうかって疑問があるときとか、そういう場合やな。

そして被告人が出席する場合はな、最初の期日で裁判長が「あなたは黙秘する権利がありますよ」「質問に答えへんでもええですよ」って告知せなあかんねん。これは被告人の黙秘権を保障するための大事な手続きやねん。被告人の権利をちゃんと守りながら、必要に応じて被告人も参加できる、そういう柔軟な仕組みになってるんやで。

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