第318条
第318条
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる。
証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねるんやで。
ワンポイント解説
自由心証主義について定めた重要な条文です。証拠の証明力は裁判官の自由な判断に委ねると規定しています。証拠評価の原則を定める規定です。
証拠の信用性や証明力は裁判官が自由に評価します。法定証拠主義(「証人2人で事実認定」等の形式的ルール)ではなく、裁判官の合理的な判断に委ねます。適正で柔軟な事実認定を可能にします。
この規定は、自由心証主義を定めるものです。
「自由心証主義」っていう、めちゃくちゃ大事な原則を定めてるんや。証拠の証明力は裁判官が自由に判断する、っていう原則やねん。
昔はな、「証人が2人おったら事実と認める」とか「自白があったら有罪」とか、証拠の評価が法律で決まってたんや。これを「法定証拠主義」っていうねんけど、すごく硬直的やろ?でも今はそうやのうて、裁判官が自分の良心に従って、合理的に証拠を評価できるんやな。
例えばな、証人が3人おっても、その証言が矛盾だらけやったら信用でけへん。逆に証人が1人でも、その証言がすごく具体的で説得力があったら信用できる。そういう柔軟な判断ができるんや。
これは適正で柔軟な事実認定を可能にする、すごく大事な原則やねん。形式的なルールに縛られるんやのうて、裁判官が理性的に判断する。真実発見のための仕組みや思うわ。
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