第319条
第319条
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができへんねん。
被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされへんで。
前二項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含むんや。
自白の証拠能力と自白の補強法則について定めた極めて重要な条文です。強制・拷問・脅迫等による自白や任意性に疑いのある自白は証拠とできず、自白が唯一の証拠の場合は有罪とされないと規定しています。自白の信用性確保と冤罪防止の根本規定です。
拷問や脅迫で得られた自白は証拠になりません。長期拘禁後の自白も任意性に疑いがあれば排除されます。また、自白だけでは有罪にできません。他に補強証拠が必要です(自白の補強法則)。自白偏重による冤罪を防ぎます。
この規定は、自白の証拠能力と補強法則を定めるものです。
「自白」の扱い方について、めちゃくちゃ厳しい決まりごとを定めてるんや。冤罪を防ぐための、超重要な条文やねん。
まず任意性のない自白は証拠にならへん。強制、拷問、脅迫で取った自白はもちろんアウトや。それから不当に長く拘禁された後の自白も、任意性に疑いがあるから排除されるんや。例えばな、何日も何日も取調室に閉じ込められて、疲れ果てて「もうええわ、認めるわ」って言うてしもたような自白は、任意性がないから証拠にならへんねん。
それから自白だけで有罪にはできへん。これを「自白の補強法則」っていうんやけど、自白以外に他の証拠が必要なんや。例えば「うちが盗みました」って自白があっても、盗まれた物が見つかってないとか、目撃者がおらへんとか、他の証拠が何もなかったら有罪にできへんねん。
これは自白偏重による冤罪を防ぐための決まりごとやねん。昔は「自白は証拠の王様」って言われて、自白させることが捜査の目的みたいになってて、拷問とか強要とかが横行してたんや。それで無実の人が自白させられて、冤罪になってしもた。そういう悲劇を繰り返さへんための、すごく大事な規定や思うわ。
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