おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第32条

公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有するんや。

公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをせなあかんで。

ワンポイント解説

弁護人を雇ったら「いつまで有効なん?」っていう疑問に答えてるんや。起訴される前と後で扱いが違うから、ちょっとややこしいねんけどな。

例えばな、逮捕されて取り調べ受けてる時(被疑者段階)に弁護士さんを雇ったとするやろ。そのまま起訴されて裁判になっても、その弁護士さんは自動的に続けてくれるんや。改めて契約し直す必要ない。せっかく信頼関係できた弁護士さんと、起訴された瞬間に関係切れるとか困るやろ?これが第1項の嬉しいルールやねん。

逆に第2項は、裁判が始まってから雇った弁護士さんは、一審・控訴審・上告審って段階が進むたびに改めて選び直さなあかんのや。面倒そうやけど、これには理由があるねん。「一審はこの弁護士さんでええけど、上告審は憲法に詳しい人に変えたい」とか、各段階で選択肢を残してるんやな。もちろん同じ弁護士さんに続けて頼むこともできるで。

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