第320条
第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできへんねん。
第二百九十一条の二の決定があった事件の証拠については、前項の規定は、これを適用せえへんで。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りやあらへん。
ワンポイント解説
「伝聞法則」っていう、めちゃくちゃ大事な決まりごとを定めてるんや。原則として、公判廷で直接聞いた供述じゃないと証拠にならへん、っていう決まりやねん。
例えばな、「Aさんが『Bが犯人や』って言うてました」っていう伝聞証言は、原則として証拠にならへんねん。なんでかっちゅうとな、Aさん本人を法廷に呼んで、「ほんまにそう言うたんか」「間違いないんか」って反対尋問する機会が必要やからなんや。また書面も同じで、書面の内容を証拠にするには、原則として作成者を証人として呼ばなあかんねん。
これは「直接主義」「口頭主義」っていう原則を守るための決まりごとやねん。裁判官が直接、証人の話を聞いて、表情とか態度とかも見て、信用できるかどうかを判断する。伝聞やと、話が歪められてる可能性もあるし、嘘かどうか確かめられへんやろ?
ただし321条以下に例外規定があって、一定の条件を満たせば伝聞証拠も使えることがあるんや。それから簡易公判手続では、当事者が異議を述べへんかったら伝聞でもOKや。柔軟性も持たせつつ、原則はしっかり守る、そういう仕組みになってるんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ