第324条
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人の供述をその内容とするものについては、第三百二十二条の規定を準用するんや。
被告人以外の者の公判準備又は公判期日における供述で被告人以外の者の供述をその内容とするものについては、第三百二十一条第一項第三号の規定を準用するんやで。
「伝聞の供述」が証拠として使えるかっていうルールを決めてるんや。書面じゃなくて、法廷での証言が他人の供述を内容としてる場合に、どう扱うかを規定してるんやで。簡単に言うと「誰かが誰かの話を法廷で伝える」っていう場面のルールやな。
例えばな、ある暴行事件で証人のAさんが法廷で「被告人が『俺が殴った』って言ってました」って証言したとするやろ。これは被告人の供述を伝え聞いた内容を証言してるから、伝聞の供述なんや。この場合は第322条のルール(被告人の供述書・供述録取書のルール)を準用して、不利益事実の承認とか任意性とかをチェックするんやで。あるいは証人のBさんが「Cさんが『犯人を見た』って言ってました」って証言したとするやろ。これは被告人以外の者の供述を伝え聞いた内容やから、第321条第1項第3号のルール(供述録取書のルール)を準用するんや。
なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、伝聞っていうのは書面だけやなくて、口頭の証言でも起こるからや。「誰かがこう言ってた」っていう証言は、元の発言者に直接確認できへんから信用性に問題があるやろ。せやから書面の伝聞と同じように、厳しい基準で証拠能力をチェックするんやな。書面でも口頭でも、伝聞は伝聞や。同じ基準で扱うのが公平やし、被告人の防御権を守るためにも大事なんや。
この条文があることで、伝聞の供述に対しても書面と同じルールを適用できるから、一貫した基準で証拠能力を判断できるんやで。真実を明らかにしつつ、被告人の権利もちゃんと守るっていうバランスが大事なんやな。
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