おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第326条

検察官及び被告人が証拠とすることに同意した書面又は供述は、その書面が作成され又は供述のされたときの情況を考慮して相当と認めるときに限り、第三百二十一条乃至前条の規定にかかわらず、これを証拠とすることができるんや。

被告人が出頭せんでも証拠調を行うことができる場合において、被告人が出頭せえへんときは、前項の同意があったものとみなすで。ただし、代理人又は弁護人が出頭したときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

検察官と被告人が両方とも「この書面や供述、証拠にしてええで」って同意した場合に、伝聞法則の例外として証拠にできるっていうルールを決めてるんや。当事者が納得してるなら、柔軟に証拠を使えるようにしようっていう考え方やな。ただし裁判所が「作成された時の状況を考えて相当や」って認めることが条件やで。

例えばな、ある詐欺事件で被害者の供述書があるんやけど、被害者が高齢で法廷に来るのが難しいとするやろ。この供述書は伝聞やから、普通なら321条の厳しい要件をクリアせなあかんねん。せやけど検察官と被告人の弁護人が話し合って「この供述書、お互い証拠にすることに同意しましょうか」ってなったら、伝聞法則の細かい要件をチェックせんでも証拠にできるんや。ただし裁判所は「この供述書が作られた時の状況はどうやったん?怪しいことはないか?」って確認して、「これは相当や」って認めた場合だけ証拠にするんやで。当事者の同意があっても、裁判所が最終的にチェックするんやな。

それからな、被告人が裁判を欠席した場合は、自動的に「同意した」とみなされるんや。せやけどこれには例外があって、代理人とか弁護人が出席してたら、自動的に同意したことにはならへんねん。弁護人がおったら、ちゃんと意見を聞かなあかんからな。

なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、刑事裁判では当事者の意思を尊重することも大事やからや。検察官も被告人も「この証拠、使ってええわ」って納得してるなら、わざわざ厳しい要件をチェックする必要はないやろ。そうすることで裁判が迅速に進むし、真実を明らかにするために必要な証拠を柔軟に使えるんや。ただし裁判所が最終的に「相当性」を判断するから、不当な証拠が使われることはないんやで。当事者の合意と裁判所のチェックのバランスが取れてるんやな。

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