第33条
被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなあかんねん。
ワンポイント解説
実務でもよう使われる規定なんや。お金持ちの被告人やったら、弁護士さんを何人も雇うことあるんや。「この人は刑事に強い、この人は証拠分析が得意、この人は尋問が上手い」みたいな感じで、ドリームチームを組むわけやな。それは別にええんやけど、問題が一つあるねん。裁判所からしたら「誰に連絡したらええねん?」ってなるやん。
想像してみ、裁判所が「次回の期日は○月○日で」って連絡しようとした時に、弁護士さんが5人もおったら誰に言うん?全員に連絡?それとも代表一人?バラバラに意見言われたらどれが正式な意見なん?例えば、弁護士Aは「証人を呼んでほしい」って言うて、弁護士Bは「その証人は呼ばんでええ」って言うたら、裁判所は困るやろ。こういう混乱を避けるために、「主任弁護人」を決めるんや。チームのキャプテンみたいなもんやな。
主任弁護人は、普通は弁護士さん同士で「じゃあ○○先生、お願いします」って決める。まあ一番ベテランとか一番最初に選ばれた人とかがなることが多いな。もし弁護士さん同士で「ワシが主任や」「いや、ワシや」って揉めたら、裁判所が「はい、あんたが主任ね」って決める。主任弁護人が決まったら、裁判所はその人に連絡すればええし、正式な意見もその人が代表して言う。
窓口一本化することで、裁判がスムーズに進むんやで。複数の弁護士さんがおっても、ちゃんと役割分担して協力しながら被告人を守れるんや。主任弁護人が司令塔になって、他の弁護士さんと連携して戦う。これで被告人は最強の布陣で裁判に臨めるわけやな。
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