第331条
第331条
裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。
管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができへんねん。
管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができへんで。
土地管轄違いの申立制限について定めた条文です。裁判所は被告人の申立がなければ土地管轄について管轄違を言い渡せず、管轄違の申立は証拠調べ開始後はできないと規定しています。管轄違の主張を適切に制限する規定です。
土地管轄(地域的な管轄)については、被告人が申し立てない限り裁判所は職権で管轄違を言い渡しません。また、証拠調べが始まったら管轄違の申立はできなくなります。審理の安定性と被告人の防御権のバランスを取ります。
この規定は、土地管轄違いの申立制限を定めるものです。
土地管轄については裁判所が勝手に「管轄ちゃうで」って言うことはできへんて決めてるんやで。被告人から申立てがあって初めて、裁判所は管轄違いかどうかを判断するんや。
例えばな、和歌山で起きた事件やのに大阪地裁で裁判が始まったとするやろ。本来やったら和歌山地裁の管轄やけど、裁判所が勝手に「これは管轄違いや」って言うことはできへんねん。被告人が「この裁判は管轄が違います」って申し立てて初めて、裁判所は判断できるんやな。なんでかっていうと、被告人にとっては管轄が違う裁判所の方が便利なこともあるからなんや。例えば大阪に住んでたら大阪地裁の方が通いやすいやろ。
第2項では、管轄違いの申立ができる期限を決めてるんやで。証拠調べが始まってしもたら、もう申立てはできへんねん。もし証拠調べの後で「やっぱり管轄ちゃうわ」って言われたら、それまでの審理が全部無駄になってしまうやろ。証人を呼んだり証拠を調べたりするんは大変な労力やからな。文句があるんやったら証拠調べが始まる前に言うてなっていうルールなんや。
この規定は、被告人の権利と裁判の効率性を両立させるための仕組みやねん。被告人には管轄を選ぶ権利があるけど、裁判が始まったらある程度の段階で確定させて、スムーズに審理を進めていくっていうバランスを取ってるんやで。
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