第336条
第336条
被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない。
被告事件が罪とならへんとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をせなあかんねん。
ワンポイント解説
無罪判決について定めた条文です。被告事件が罪とならないとき又は犯罪の証明がないときは判決で無罪を言い渡さなければならないと規定しています。無罪判決の要件を定める重要な規定です。
無罪判決には二つの場合があります。①罪とならないとき(構成要件に該当しない、違法性阻却事由がある等)、②犯罪の証明がないとき(証拠不十分)です。いずれの場合も無罪を言い渡します。疑わしきは被告人の利益にの原則を体現します。
この規定は、無罪判決を定めるものです。
これは無罪判決についての決まりやねん。被告人が有罪かどうか分からへんとき、どうする?無罪にするんや。「疑わしきは被告人の利益に」っていう大原則があるねん。確実に有罪って言えへんかったら、無罪にせなあかんのや。
例えばな、窃盗事件で被告人が起訴されたとしよか。証人は「被告人を見た」って言うてるけど、暗かったし距離も遠かった。防犯カメラもない。指紋も出てへん。こんな状況で「有罪!」って言えるか?言えへんやろ。証拠が不十分や。こういうときは無罪判決を出すんや。
それから、そもそも罪にならへん場合もある。例えば、相手に襲われそうになって反撃したら、正当防衛が成立するかもしれへん。構成要件には該当するけど、違法性がないから罪にならへん。これも無罪や。有罪にするためには「間違いなく有罪や」って証明せなあかん。ちょっとでも疑わしかったら無罪にする。これが刑事裁判の基本やねん。
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