第338条
左の場合には、判決で公訴を棄却せなあかんで。
ワンポイント解説
これは公訴棄却の判決についての決まりやねん。公訴棄却っていうのは、裁判の入口で「この訴訟は進められへん」って判断して終わらせることや。有罪か無罪かの実体判断をする前に、訴訟を打ち切るんや。
例えばな、検察官が起訴状を出したんやけど、よう見たら必要な書類が足りへんかったり、手続きを間違えてたりしたとしよか。「被告人の氏名が書いてへん」とか「告訴が必要な事件やのに告訴がない」とか。こういう場合、訴訟を進める条件(訴訟条件)が整ってへんねん。せやから、有罪か無罪かを判断する前に、「この訴訟は無効や」って公訴を棄却するんや。
無罪とどう違うん?無罪は「犯罪の証明ができへん」っていう実体判断やけど、公訴棄却は「そもそも裁判できる状態やない」っていう手続きの問題や。検察官がもう一回ちゃんとした手続きで起訴し直せる場合もあるんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ