第339条
左の場合には、決定で公訴を棄却せなあかんねん。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができるんや。
ワンポイント解説
これも公訴棄却やけど、338条とはちょっと違うねん。338条は「判決」で公訴を棄却するんやけど、この条文は「決定」で公訴を棄却するんや。決定っていうのは、判決より簡単な手続きやねん。
例えばな、被告人が亡くなってしもうた場合を考えてみ。刑事裁判は、生きてる人を裁くもんやから、被告人が死んだら裁判はでけへん。こういう明らかな場合は、わざわざ正式な判決手続きを踏まんでも、決定で「公訴棄却!」って終わらせるんや。早いし、簡単やろ。
ただし、決定に不服がある人は即時抗告ができる。「ちょっと待て、本当に被告人死んでるんか確認したんか?」とか、「手続きおかしいやろ」って異議を言える機会はちゃんと確保されてるんや。簡易な手続きやけど、権利は守られてるんやな。
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