おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第340条

第340条

第340条

公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができるんやで。

公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができる。

公訴の取消による公訴棄却の決定が確定したときは、公訴の取消後犯罪事実につきあらたに重要な証拠を発見した場合に限り、同一事件について更に公訴を提起することができるんやで。

ワンポイント解説

原則としては、公訴を取り消して公訴棄却の決定が確定したら、同じ事件については再起訴できへんねん。一度「やっぱりこの起訴は取り下げます」って言うたら、それで終わりっていうのが基本ルールなんやで。

例えばな、ある詐欺事件で起訴したけど、証拠が足りんかったから検察官が公訴を取り消したとするやろ。そしたら裁判所は公訴棄却の決定を出して、その決定が確定するんや。この時点で被告人はもう裁判から解放されるわけやな。もし検察官が何度でも再起訴できるんやったら、被告人はいつまで経っても不安定な立場に置かれてしまうやろ。せやから原則として再起訴は認められへんのや。

ただし例外が一つだけあるねん。それが「公訴取消後に、犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合」や。例えば、公訴取消後に決定的な防犯カメラ映像が見つかったとか、重要な目撃者が新たに現れたとか、そういう場合には再起訴が認められるんやで。ここでポイントなんは「新たに」「重要な」証拠やっていうことや。公訴取消の時点で既に持ってた証拠ではあかんし、ちょっとした補助的な証拠でもあかんねん。

この規定は、被告人の法的安定性を守ることと、新しい重要な証拠が見つかった場合に適正に訴追する必要性とのバランスを取ってるんやな。被告人にとっては無制限に再起訴される心配はないけど、決定的な新証拠があれば訴追されることもあるっていう、公平な仕組みになってるんやで。

公訴取消後の再起訴について定めた条文です。公訴取消による公訴棄却決定が確定したときは、公訴取消後に新たに重要な証拠を発見した場合に限り同一事件について再び公訴を提起できると規定しています。再起訴の制限を定める規定です。

検察官が公訴を取り消して公訴棄却決定が確定すると、原則として同一事件について再び公訴を提起することはできません。ただし例外として、取消後に新たに重要な証拠を発見した場合に限り再起訴が認められます。被告人の法的安定性と新証拠による訴追の必要性のバランスを取ります。

この規定は、公訴取消後の再起訴制限を定めるものです。

原則としては、公訴を取り消して公訴棄却の決定が確定したら、同じ事件については再起訴できへんねん。一度「やっぱりこの起訴は取り下げます」って言うたら、それで終わりっていうのが基本ルールなんやで。

例えばな、ある詐欺事件で起訴したけど、証拠が足りんかったから検察官が公訴を取り消したとするやろ。そしたら裁判所は公訴棄却の決定を出して、その決定が確定するんや。この時点で被告人はもう裁判から解放されるわけやな。もし検察官が何度でも再起訴できるんやったら、被告人はいつまで経っても不安定な立場に置かれてしまうやろ。せやから原則として再起訴は認められへんのや。

ただし例外が一つだけあるねん。それが「公訴取消後に、犯罪事実につき新たに重要な証拠を発見した場合」や。例えば、公訴取消後に決定的な防犯カメラ映像が見つかったとか、重要な目撃者が新たに現れたとか、そういう場合には再起訴が認められるんやで。ここでポイントなんは「新たに」「重要な」証拠やっていうことや。公訴取消の時点で既に持ってた証拠ではあかんし、ちょっとした補助的な証拠でもあかんねん。

この規定は、被告人の法的安定性を守ることと、新しい重要な証拠が見つかった場合に適正に訴追する必要性とのバランスを取ってるんやな。被告人にとっては無制限に再起訴される心配はないけど、決定的な新証拠があれば訴追されることもあるっていう、公平な仕組みになってるんやで。

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