第341条
第341条
被告人が陳述をせず、許可を受けないで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かないで判決をすることができる。
被告人が陳述をせず、許可を受けんで退廷し、又は秩序維持のため裁判長から退廷を命ぜられたときは、その陳述を聴かんで判決をすることができるんや。
被告人不在での判決について定めた条文です。被告人が陳述をせず無断退廷したとき、又は秩序維持のため退廷を命じられたときは、陳述を聴かずに判決できると規定しています。被告人の不誠実な訴訟行為に対する規定です。
通常は被告人に陳述の機会を与えますが、被告人が自ら陳述を拒否したり、無断退廷したり、秩序を乱して退廷を命じられた場合は、その陳述を聴かずに判決することができます。被告人の訴訟妨害行為を許さない規定です。
この規定は、被告人不在での判決を定めるものです。
普通やったら被告人には最後に意見を述べる機会が与えられるんやけど、被告人が自分からその機会を放棄したり、法廷の秩序を乱したりした場合は、被告人の陳述を聴かんでも判決を出すことができるんやで。
まず一つ目の場面は、被告人が陳述をせえへん場合や。裁判長が「被告人、何か言いたいことはありますか」って聞いても、被告人が黙ったまま何も言わへんかったら、それ以上待つ必要はないんやな。本人が話す気がないんやったら、それで進めるしかないやろ。二つ目は、被告人が許可を受けんと勝手に退廷した場合や。例えばな、裁判の途中で被告人が突然立ち上がって「もうええわ」って勝手に法廷から出て行ってしもたら、裁判所としては「ほな被告人なしで判決出すで」って言うことができるんや。
三つ目は、秩序維持のために裁判長から退廷を命じられた場合や。これは被告人が法廷で暴れたり、大声で叫んだり、裁判官や検察官に暴言を吐いたりして、法廷の秩序を乱した時のことやねん。裁判長が「静かにしなさい」って何度も注意しても聞かへんかったら、最終的に「退廷しなさい」って命令することができるんや。そして退廷させられた被告人の陳述を聴かんでも判決を出せるんやで。
この規定は、被告人の権利を守ることも大事やけど、裁判の秩序を維持することも同じくらい大事やっていう考え方に基づいてるんや。被告人が自分で裁判を妨害するような行動をとったんやったら、それによって生じる不利益は自分で引き受けなあかんっていうことやな。裁判を受ける権利があるからって、勝手な行動が許されるわけやないねん。
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