おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第342-2条

第342-2条

第342-2条

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けんかったら、本邦から出国したらあかん。

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならない。

拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けんかったら、本邦から出国したらあかん。

ワンポイント解説

有罪判決を受けた人の出国制限について定めたものなんや。拘禁刑以上の刑の判決を受けた人は、原則として裁判所の許可を受けんと日本から出国したらあかんねん。これは刑の執行を確実にするための制度やで。

例えばな、窃盗罪で懲役3年の判決を受けた人がいたとするやろ。判決が確定したら刑務所に入らなあかんのやけど、判決が出てから確定するまでの間は、まだ刑務所に入ってへんことが多いんや。この期間に海外に逃げられてしもたら、刑の執行ができへんくなってしまうやろ。せやから、有罪判決を受けた時点で、裁判所の許可なしに出国することを禁止してるんやな。

対象になるんは「拘禁刑以上の刑」や。拘禁刑っていうのは刑務所に入れられる刑のことやねん。罰金とか科料みたいな刑やと、別に海外に逃げても刑の執行には困らへんから、出国制限の対象にはならへんのやで。

ただし、どうしても出国せなあかん事情がある場合は、裁判所に許可を申請することができるんや。例えば海外に住む親族が危篤やとか、仕事でどうしても出張せなあかん理由があるとかな。裁判所が「それやったら出国を許してもええやろう」って判断したら、期間を決めて出国が許可されることもあるんやで。

出国制限の請求権者について定めた条文です。拘禁刑以上の刑の判決を受けた者、その弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹が出国許可の請求をできると規定しています。出国許可請求の主体を定めた規定です。

出国制限を受けた人だけでなく、家族や弁護人等も許可請求ができます。本人が請求できない場合、家族や弁護人が代理して請求できます。実効的な救済の機会を確保します。

この規定は、出国許可請求権者を定めるものです。

有罪判決を受けた人の出国制限について定めたものなんや。拘禁刑以上の刑の判決を受けた人は、原則として裁判所の許可を受けんと日本から出国したらあかんねん。これは刑の執行を確実にするための制度やで。

例えばな、窃盗罪で懲役3年の判決を受けた人がいたとするやろ。判決が確定したら刑務所に入らなあかんのやけど、判決が出てから確定するまでの間は、まだ刑務所に入ってへんことが多いんや。この期間に海外に逃げられてしもたら、刑の執行ができへんくなってしまうやろ。せやから、有罪判決を受けた時点で、裁判所の許可なしに出国することを禁止してるんやな。

対象になるんは「拘禁刑以上の刑」や。拘禁刑っていうのは刑務所に入れられる刑のことやねん。罰金とか科料みたいな刑やと、別に海外に逃げても刑の執行には困らへんから、出国制限の対象にはならへんのやで。

ただし、どうしても出国せなあかん事情がある場合は、裁判所に許可を申請することができるんや。例えば海外に住む親族が危篤やとか、仕事でどうしても出張せなあかん理由があるとかな。裁判所が「それやったら出国を許してもええやろう」って判断したら、期間を決めて出国が許可されることもあるんやで。

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