おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第342-5条

第342-5条

第342-5条

裁判所は、第三百四十二条の二の許可をする場合には、帰国等保証金額を定めなあかん。ただし、保釈を許す決定を受けた被告人について、同条の許可をするときは、この限りやないで。

帰国等保証金額は、宣告された判決に係る刑名及び刑期、当該判決の宣告を受けた者の性格、生活の本拠及び資産、その者が外国人である場合にあってはその在留資格(入管法第二条の二第一項に規定する在留資格のことをいうんや。)の内容、その他の事情を考慮して、その者が前条第一項の規定により指定される期間内に本邦に帰国し、あるいは上陸することを保証するに足りる相当な金額やなあかん。

裁判所は、第三百四十二条の二の許可をする場合には、その許可を受ける者の渡航先を制限し、その他適当と認める条件を付けることができるんや。

裁判所は、第三百四十二条の二の許可をする場合には、帰国等保証金額を定めなければならない。ただし、保釈を許す決定を受けた被告人について、同条の許可をするときは、この限りでない。

帰国等保証金額は、宣告された判決に係る刑名及び刑期、当該判決の宣告を受けた者の性格、生活の本拠及び資産、その者が外国人である場合にあつてはその在留資格(入管法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。)の内容その他の事情を考慮して、その者が前条第一項の規定により指定される期間内に本邦に帰国し又は上陸することを保証するに足りる相当な金額でなければならない。

裁判所は、第三百四十二条の二の許可をする場合には、その許可を受ける者の渡航先を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。

裁判所は、第三百四十二条の二の許可をする場合には、帰国等保証金額を定めなあかん。ただし、保釈を許す決定を受けた被告人について、同条の許可をするときは、この限りやないで。

帰国等保証金額は、宣告された判決に係る刑名及び刑期、当該判決の宣告を受けた者の性格、生活の本拠及び資産、その者が外国人である場合にあってはその在留資格(入管法第二条の二第一項に規定する在留資格のことをいうんや。)の内容、その他の事情を考慮して、その者が前条第一項の規定により指定される期間内に本邦に帰国し、あるいは上陸することを保証するに足りる相当な金額やなあかん。

裁判所は、第三百四十二条の二の許可をする場合には、その許可を受ける者の渡航先を制限し、その他適当と認める条件を付けることができるんや。

ワンポイント解説

出国許可をする時の保証金と条件について定めたものなんや。第1項では、出国を許可する場合には「帰国等保証金」の額を決めなあかんって定めてるんやで。ただし、もともと保釈されてる被告人については、保証金を決めんでもええことになってるんや。

帰国等保証金っていうのは、簡単に言うたら「ちゃんと期限までに帰ってきますよ」っていう約束のお金やねん。例えばな、2週間の出国許可をもらった人が、指定された期間内に日本に戻ってこんかったら、この保証金は没収されてしまうんや。逆にちゃんと帰ってきたら返してもらえるんやな。保釈中の人は、もう保釈保証金を納めてるから二重に取る必要はないやろうっていう考え方や。

第2項では、保証金の額をどう決めるかを定めてるんや。刑の種類と重さ、その人の性格、住んでる場所、財産、外国人なら在留資格の内容なんかを総合的に考えるんやで。懲役10年の人と懲役1年の人やったら、逃げた時の影響が全然ちがうやろ。お金持ちやったら高めの保証金でもええし、財産がない人やったら低めに設定することもあるんやな。外国人の場合は、観光ビザと永住権では帰国する可能性が全然ちがうからな。

第3項では、保証金以外の条件も付けられるって定めてるんや。例えば「渡航先はアメリカのニューヨークに限る」とか「パスポートは裁判所に預ける」とか、帰国を確実にするための条件を付けることができるんやで。出国を許可するけど、ちゃんと帰ってくることを担保するための仕組みがいろいろ用意されてるんやな。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

出国許可をする時の保証金と条件について定めたものなんや。第1項では、出国を許可する場合には「帰国等保証金」の額を決めなあかんって定めてるんやで。ただし、もともと保釈されてる被告人については、保証金を決めんでもええことになってるんや。

帰国等保証金っていうのは、簡単に言うたら「ちゃんと期限までに帰ってきますよ」っていう約束のお金やねん。例えばな、2週間の出国許可をもらった人が、指定された期間内に日本に戻ってこんかったら、この保証金は没収されてしまうんや。逆にちゃんと帰ってきたら返してもらえるんやな。保釈中の人は、もう保釈保証金を納めてるから二重に取る必要はないやろうっていう考え方や。

第2項では、保証金の額をどう決めるかを定めてるんや。刑の種類と重さ、その人の性格、住んでる場所、財産、外国人なら在留資格の内容なんかを総合的に考えるんやで。懲役10年の人と懲役1年の人やったら、逃げた時の影響が全然ちがうやろ。お金持ちやったら高めの保証金でもええし、財産がない人やったら低めに設定することもあるんやな。外国人の場合は、観光ビザと永住権では帰国する可能性が全然ちがうからな。

第3項では、保証金以外の条件も付けられるって定めてるんや。例えば「渡航先はアメリカのニューヨークに限る」とか「パスポートは裁判所に預ける」とか、帰国を確実にするための条件を付けることができるんやで。出国を許可するけど、ちゃんと帰ってくることを担保するための仕組みがいろいろ用意されてるんやな。

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