おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第343-3条

第343-3条

第343-3条

前条の規定による命令を受けた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭せえへんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。

前条の規定による命令を受けた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

前条の規定による命令を受けた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭せえへんときは、二年以下の拘禁刑に処するんや。

ワンポイント解説

前の条文で定められた出頭命令に従わへんかった場合の刑罰を定めたものなんや。検察官から「指定された日時と場所に出頭しなさい」って命令を受けたのに、正当な理由がなく出頭しなかったら、それ自体が犯罪になって2年以下の拘禁刑に処せられるんやで。

例えばな、有罪判決を受けた人が「3月10日の午前10時に大阪地方検察庁に出頭しなさい」って命令を受けたとするやろ。ところがこの人が、特に病気でもないし事故に遭ったわけでもないのに、「面倒くさいわ」って言うて出頭しなかったとしたら、これは出頭命令違反の罪になるんや。そして、この罪で起訴されて有罪になったら、最高で2年の拘禁刑を受けることになるんやな。

「正当な理由」っていうのがポイントやねん。例えば、出頭する途中で交通事故に遭って入院してしもたとか、急に親が倒れて病院に付き添わなあかんくなったとか、そういう本当にやむを得へん事情があったら犯罪にはならへんのや。でも単に「行きたくない」とか「忘れてた」とかでは正当な理由にならへんねん。そういう場合はちゃんと罰せられるんやで。

この規定があることで、出頭命令の実効性が確保されるんや。もし出頭命令に従わへんでも何のペナルティもなかったら、みんな出頭せんようになってしまうやろ。そしたら判決後の身柄管理がめちゃくちゃになってしまうねん。せやから命令違反には刑罰を科すことで、ちゃんと出頭してもらうようにしてるんやな。元の事件で受けた刑に加えて、さらに2年以下の刑が科される可能性があるっていうのは、かなり重いペナルティやと言えるで。

召喚命令違反の罪について定めた条文です。前条の規定による命令を受けた被告人が正当な理由なく指定日時・場所に出頭しないときは2年以下の拘禁刑に処すると規定しています。召喚命令の実効性を確保する刑罰規定です。

裁判所から召喚命令を受けた被告人は、指定された日時・場所に出頭する義務があります。正当な理由なく出頭しない場合、それ自体が犯罪となり、2年以下の拘禁刑に処せられます。召喚命令の実効性を担保する規定です。

この規定は、召喚命令違反の罪を定めるものです。

前の条文で定められた出頭命令に従わへんかった場合の刑罰を定めたものなんや。検察官から「指定された日時と場所に出頭しなさい」って命令を受けたのに、正当な理由がなく出頭しなかったら、それ自体が犯罪になって2年以下の拘禁刑に処せられるんやで。

例えばな、有罪判決を受けた人が「3月10日の午前10時に大阪地方検察庁に出頭しなさい」って命令を受けたとするやろ。ところがこの人が、特に病気でもないし事故に遭ったわけでもないのに、「面倒くさいわ」って言うて出頭しなかったとしたら、これは出頭命令違反の罪になるんや。そして、この罪で起訴されて有罪になったら、最高で2年の拘禁刑を受けることになるんやな。

「正当な理由」っていうのがポイントやねん。例えば、出頭する途中で交通事故に遭って入院してしもたとか、急に親が倒れて病院に付き添わなあかんくなったとか、そういう本当にやむを得へん事情があったら犯罪にはならへんのや。でも単に「行きたくない」とか「忘れてた」とかでは正当な理由にならへんねん。そういう場合はちゃんと罰せられるんやで。

この規定があることで、出頭命令の実効性が確保されるんや。もし出頭命令に従わへんでも何のペナルティもなかったら、みんな出頭せんようになってしまうやろ。そしたら判決後の身柄管理がめちゃくちゃになってしまうねん。せやから命令違反には刑罰を科すことで、ちゃんと出頭してもらうようにしてるんやな。元の事件で受けた刑に加えて、さらに2年以下の刑が科される可能性があるっていうのは、かなり重いペナルティやと言えるで。

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