第345条
第345条
無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。
無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶予、公訴棄却(第三百三十八条第四号による場合を除く。)、罰金、あるいは科料の裁判の告知があったときは、勾留状は、その効力を失うんや。
勾留や勾引に関する規定です。被告人の身体を拘束して裁判所に引致するための強制処分です。
令状主義に基づき、裁判官の審査を経て発付される令状に基づいて執行されます。適正手続の保障が重視されています。
身体拘束という重大な権利制限については、憲法第33条・34条の刑事手続の保障に基づき、厳格な手続きが要求されています。
これは特定の判決が言い渡されたときに、勾留状の効力が失われる、っていうルールを定めた条文やねん。裁判の途中で勾留されてた被告人が、無罪とか、免訴とか、刑の免除とか、執行猶予とか、罰金・科料っていう判決を受けたら、その瞬間に勾留状の効力が失われて、釈放されるんや。身体拘束を続ける理由がなくなるからやねん。
例えばな、ある人が詐欺罪で起訴されて、裁判の間ずっと勾留されてたとしよか。毎日拘置所で過ごして、裁判の日だけ法廷に連れて来られてたんや。せやけど判決の日に、裁判長が「被告人は無罪」って言い渡した。この瞬間に、勾留状の効力が失われるんや。無罪なんやから、もう拘束する理由がないやろ?すぐに釈放されて、自由の身に戻れるわけやな。
他にも、刑の全部執行猶予(例えば「懲役2年、執行猶予3年」)の判決が出た場合も、勾留状は失効するんやで。執行猶予っていうのは、刑務所に行かんでええっていう判決やから、拘束を続ける意味がないねん。または、罰金・科料の判決が出た場合も同じや。「罰金50万円」って言われたら、お金を払えばええだけで、身体を拘束する必要はないやろ?
逆に言うと、懲役・禁錮の実刑判決(執行猶予なし)が出た場合は、勾留状の効力は失われへんねん。そのまま刑務所に送られることになるわけやな。この条文は、「拘束を続ける必要がなくなったら、すぐに釈放する」っていう、被告人の自由を大事にするルールを定めてるんやで。判決が出た瞬間に、自動的に釈放されるっていう、めっちゃ大事な人権保障の条文なんや。
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