おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第345-3条

第345-3条

第345-3条

第三百四十二条の三から第三百四十二条の八までの規定は、前条の許可について準用するで。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもんや。

第三百四十二条の三から第三百四十二条の八までの規定は、前条の許可について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三百四十二条の三から第三百四十二条の八までの規定は、前条の許可について準用するで。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるもんや。

ワンポイント解説

前の条文で定められた罰金刑の場合の出国許可について、第342条の3から第342条の8までの規定を準用するって定めたものなんや。準用っていうのは「同じルールを適用する」っていう意味やねん。ただしそのまま適用するんやなくて、一部の文言を読み替えて適用するんやで。

第342条の3から第342条の8っていうのは、拘禁刑以上の判決を受けた人の出国制限に関する詳しい規定や。誰が出国許可を請求できるかとか、裁判所がどういう基準で許可を出すかとか、保証金をいくらにするかとか、許可を取り消す場合とか、そういう手続き的なことが全部書いてあるんやな。

例えばな、罰金刑の判決を受けた人が「親が危篤やから一時帰国したい」って出国許可を申請する場合、基本的には拘禁刑の場合と同じような手続きを踏むんや。本人だけやなくて家族や弁護人も請求できるし、裁判所は特別の事情があるかどうかを判断するし、帰国等保証金も決めるし、期限までに帰ってこんかったら保証金を没取されるし、っていう仕組みは同じなんやで。

ただし、条文の表に書いてあるように、一部の言葉を読み替えなあかんねん。例えば「拘禁刑以上の刑に処する判決」っていう言葉を「罰金の裁判」に読み替えたりするんや。これは拘禁刑の場合と罰金刑の場合で対象者が違うからやな。でも手続きの流れ自体は基本的に同じやから、わざわざ同じ内容の条文を何回も書かんでも、準用規定を置いておけば足りるっていう考え方なんやで。法律の条文を簡潔にするための技術やな。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

前の条文で定められた罰金刑の場合の出国許可について、第342条の3から第342条の8までの規定を準用するって定めたものなんや。準用っていうのは「同じルールを適用する」っていう意味やねん。ただしそのまま適用するんやなくて、一部の文言を読み替えて適用するんやで。

第342条の3から第342条の8っていうのは、拘禁刑以上の判決を受けた人の出国制限に関する詳しい規定や。誰が出国許可を請求できるかとか、裁判所がどういう基準で許可を出すかとか、保証金をいくらにするかとか、許可を取り消す場合とか、そういう手続き的なことが全部書いてあるんやな。

例えばな、罰金刑の判決を受けた人が「親が危篤やから一時帰国したい」って出国許可を申請する場合、基本的には拘禁刑の場合と同じような手続きを踏むんや。本人だけやなくて家族や弁護人も請求できるし、裁判所は特別の事情があるかどうかを判断するし、帰国等保証金も決めるし、期限までに帰ってこんかったら保証金を没取されるし、っていう仕組みは同じなんやで。

ただし、条文の表に書いてあるように、一部の言葉を読み替えなあかんねん。例えば「拘禁刑以上の刑に処する判決」っていう言葉を「罰金の裁判」に読み替えたりするんや。これは拘禁刑の場合と罰金刑の場合で対象者が違うからやな。でも手続きの流れ自体は基本的に同じやから、わざわざ同じ内容の条文を何回も書かんでも、準用規定を置いておけば足りるっていう考え方なんやで。法律の条文を簡潔にするための技術やな。

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