第345-4条
第345-4条
裁判所は、第三百四十五条の二の規定による決定の理由がなくなつたと認めるときは、検察官、当該決定を受けた者若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定で、当該決定を取り消さなければならない。
裁判所は、検察官の請求による場合を除いて、前項の規定による決定をするときは、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。
裁判所は、第三百四十五条の二の規定による決定の理由がなくなったと認めるときは、検察官、当該決定を受けた者若しくはその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の請求により、又は職権で、決定で、当該決定を取り消さなあかんねん。
裁判所は、検察官の請求による場合を除いて、前項の規定による決定をするときは、あらかじめ、検察官の意見を聴かなあかんで。
決定の取消について定めた条文です。裁判所は一定の決定の理由がなくなったときは請求又は職権で決定を取り消さなければならず、検察官請求以外の場合は検察官の意見を聴くと規定しています。決定の取消手続を定める規定です。
裁判所が行った決定について、その理由がなくなったと認められる場合、裁判所は決定を取り消さなければなりません。請求権者は検察官、決定を受けた者やその弁護人・親族等です。検察官の請求による場合以外は、事前に検察官の意見を聴く必要があります。適正な決定の取消手続を定めます。
この規定は、決定の取消を定めるものです。
出国制限の決定を取り消す場合について定めたものなんや。第1項では、第345条の2の規定による出国制限の決定をした理由がなくなったと裁判所が認めた時は、決定を取り消さなあかんって定めてるんやで。
例えばな、罰金刑の判決を受けた外国人が出国制限を受けてたけど、その後ちゃんと罰金を全額払ってしもたとするやろ。そしたらもう出国制限をする理由がなくなるわけや。罰金を払わんと逃げるのを防ぐための制限やったんやから、払ってしもたら制限する必要がないやろ。こういう場合に、裁判所は出国制限の決定を取り消さなあかんねん。
取り消しを請求できるんは、検察官、決定を受けた本人、それから弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹やねん。つまり本人だけやなくて、本人の周りの人たちも「もう出国制限の理由はなくなりましたよ」って裁判所に訴えることができるんや。それから裁判所が職権で取り消すこともできるんやで。検察官や本人が何も言わへんでも、裁判所が自分で気づいて「もう理由ないな」って判断したら取り消せるんやな。
第2項では、検察官以外の人からの請求で取り消す場合には、あらかじめ検察官の意見を聴かなあかんって定めてるんや。検察官は罰金を徴収する立場やから、出国制限を解除することについて意見を言う権利があるわけやな。「いや、まだ罰金払われてません」とか「分割払いの約束がまだ履行されてません」とか、そういう事情を検察官が説明する機会を与えるんやで。これは公平な判断をするための手続きやねん。ただし検察官自身が取り消しを請求する場合は、わざわざ自分の意見を聴く必要はないから、その場合は例外になってるんや。
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