第347条
第347条
押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をしなければならない。
贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があつたときは、前項の例による。
仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があつたものとする。
前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、これを被害者に還付する言渡をせなあかんねん。
贓物の対価として得た物について、被害者から交付の請求があったときは、前項の例によるんや。
仮に還付した物について、別段の言渡がないときは、還付の言渡があったものとするで。
前三項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げへんねん。
贓物の還付について定めた条文です。押収した贓物で被害者への還付が明らかなものは還付を言い渡し、贓物の対価も同様とし、仮還付は還付とみなし、民事訴訟での権利主張を妨げないと規定しています。被害者の財産回復を図る規定です。
犯罪によって奪われた物(贓物)を押収した場合、被害者に返すべきことが明らかなら還付を命じます。贓物を売って得た金銭等も、被害者が請求すれば還付されます。仮還付した物は正式な還付とみなされます。これらは民事訴訟での権利主張を妨げません。被害者の財産的被害の回復を図ります。
この規定は、贓物の還付を定めるものです。
押収した贓物で被害者に還付すべき理由が明らかなものは、還付の言渡をせなあかんって決めてるんやで。
例えばな、Aさんが自転車を盗まれて、その自転車を犯人が持ってるところを警察が押収したとするやろ。この場合、自転車の所有者がAさんやっていうことは明らかやから、裁判所は判決の中で「この自転車はAさんに還付する」っていう言渡をせなあかんねん。被害者に返すべきものはちゃんと返すっていう当然の仕組みやな。
第2項では、贓物の対価として得た物についても同じように扱うって定めてるんや。例えば、犯人が盗んだ自転車を売って10万円を得た場合、その10万円も被害者に還付できるんやで。被害者が「自転車の代わりにそのお金を返してください」って請求したら、裁判所はそのお金を被害者に還付する言渡をするんや。物自体がもう戻ってこんでも、その対価があれば被害を回復できるやろ。
第3項では、仮に還付した物について特別な言渡がない場合は、正式に還付の言渡があったものとして扱うって定めてるんやな。「仮還付」っていうのは裁判が確定する前に一時的に被害者に物を返すことや。裁判が終わって特に問題がなかったら、その仮還付が正式な還付になるっていうことやで。第4項では、この還付の手続きをしたからって、民事訴訟で権利を主張することは妨げへんって定めてるんや。例えば本当の所有者が別にいて「その自転車は実はうちのものや」って主張したい場合は、民事訴訟で争うことができるんやで。刑事裁判での還付はあくまで暫定的なもので、最終的な権利関係は民事で決着をつけることもできるんやな。被害者の財産を速やかに回復させつつ、真の権利者の保護も図るっていうバランスの取れた仕組みになってるんや。
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