第349条
第349条
刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、検察官は、刑の言渡しを受けた者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対しその請求をしなければならない。
刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、前項の請求は、保護観察所の長の申出に基づいてこれをしなければならない。
刑法第二十七条第四項若しくは第五項又は第二十七条の七第四項若しくは第五項の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、第一項の請求は、同法第二十七条第二項前段に規定する刑の全部の執行猶予の期間内又は同法第二十七条の七第二項前段に規定する刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪であつて当該請求の理由に係るものについて罰金以上の刑に処する裁判が確定した日から二箇月を経過した後は、これをすることができない。
刑の執行猶予の言い渡しを取り消すべき場合には、検察官は、刑の言い渡しを受けた者の現在地、あるいは最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所、あるいは簡易裁判所に対しその請求をせなあかん。
刑法第二十六条の二第二号や第二十七条の五第二号の規定により刑の執行猶予の言い渡しを取り消すべき場合には、前項の請求は、保護観察所の長の申し出に基づいてこれをせなあかん。
刑法第二十七条第四項や第五項、あるいは第二十七条の七第四項や第五項の規定により刑の執行猶予の言い渡しを取り消すべき場合には、第一項の請求は、同法第二十七条第二項前段に規定する刑の全部の執行猶予の期間内、あるいは同法第二十七条の七第二項前段に規定する刑の一部の執行猶予の言い渡し後、その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪であって当該請求の理由に係るもんについて罰金以上の刑に処する裁判が確定した日から二箇月を経過した後は、これをすることができへん。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
執行猶予を取り消すべき場合に、検察官がどの裁判所に請求するかを定めてるんやで。執行猶予を受けた人の現在地か、最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所、または簡易裁判所に請求せなあかんねん。
例えばな、窃盗罪で懲役2年・執行猶予4年の判決を受けた人が、執行猶予期間中にまた窃盗をしてしもたとするやろ。こういう場合、執行猶予を取り消して刑務所に入れなあかんのや。その時に検察官は、その人が今住んでる場所の裁判所か、最後に住んでた場所の裁判所に「執行猶予を取り消してください」って請求するんやな。東京で執行猶予の判決を受けた人が大阪に引っ越してきたら、大阪の裁判所に請求するっていうことや。
第2項では、刑法第26条の2第2号または第27条の5第2号の規定によって執行猶予を取り消す場合には、保護観察所の長の申出に基づいて請求せなあかんって定めてるんや。これは保護観察中の人が遵守事項を守らへんかった場合の取消しやねん。保護観察所が実際に監督してるから、保護観察所の長が「この人は遵守事項を守ってへん。執行猶予を取り消すべきや」って申し出て、それを受けて検察官が裁判所に請求するっていう流れなんやで。
第3項では、執行猶予期間中に新しい犯罪を犯した場合の取消請求の期限を定めてるんや。その新しい犯罪について罰金以上の刑の判決が確定した日から2ヶ月以内に請求せなあかん、っていう制限があるねん。これは、いつまでも執行猶予取消しの可能性が残ってたら、本人が不安定な立場に置かれてしまうから、一定の期限を設けてるんやな。検察官は2ヶ月以内に判断して、取り消すべきやったら請求せなあかんっていう仕組みになってるんやで。
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