第350条
刑法第五十二条の規定により刑を定むべき場合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をせなあかん。この場合には、前条第一項及び第五項の規定を準用するで。
ワンポイント解説
これは併合罪の刑の定め方についての決まりやねん。併合罪っていうのは、一人の人が複数の犯罪を犯した場合のことや。窃盗もやって、詐欺もやって、傷害もやった…みたいに、いくつもの罪がある場合、どうやって刑を決めるんかっていうルールやねん。
例えばな、ある人が3つの窃盗事件を起こして、それぞれ別々に裁判された場合を考えてみ。A事件で懲役1年、B事件で懲役1年、C事件で懲役1年って判決が出た。全部確定した。せやけど、合わせて懲役3年にするんか?それとも一番重い懲役1年だけでええんか?これを決めなあかんねん。刑法52条が「併合罪は刑を加重する」って決まりを作ってるんやけど、具体的にどうやって加重するかを決めるのがこの手続や。
検察官が、最終の判決をした裁判所に「刑を定めてください」って請求するんや。なんで最終判決の裁判所かっていうと、その裁判所が全体を把握してるからや。そこで、3つの事件を総合的に見て、「懲役1年6か月」とか適切な刑を決めるんやな。併合罪をちゃんと処理して、公平な刑を実現してるんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ