おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第350-10条

第350-10条

第350-10条

次の各号に掲げる事由があるときは、当該各号に定める者は、第三百五十条の二第一項の合意から離脱することができるんや。

前項の規定による離脱は、その理由を記載した書面により、当該離脱に係る合意の相手方に対し、当該合意から離脱する旨の告知をして行うもんや。

次の各号に掲げる事由があるときは、当該各号に定める者は、第三百五十条の二第一項の合意から離脱することができる。

前項の規定による離脱は、その理由を記載した書面により、当該離脱に係る合意の相手方に対し、当該合意から離脱する旨の告知をして行うものとする。

次の各号に掲げる事由があるときは、当該各号に定める者は、第三百五十条の二第一項の合意から離脱することができるんや。

前項の規定による離脱は、その理由を記載した書面により、当該離脱に係る合意の相手方に対し、当該合意から離脱する旨の告知をして行うもんや。

ワンポイント解説

司法取引の合意から離脱できる場合について定めたものなんや。第1項では、一定の事由がある場合には、合意の当事者が合意から離脱できるって定めてるんやで。これは司法取引制度における重要な保護規定やねん。

例えばな、被疑者が司法取引で「他人の事件について証言します」って合意したけど、その後に検察官が約束を守らへんかったとするやろ。「起訴を見送る」って約束やったのに、実際には起訴してしもたとか、「求刑を軽くする」って言うてたのに実際には重い求刑をしたとか、そういう場合には被疑者は合意から離脱できるんや。これは当たり前の話で、相手が約束を守らへんのに、こっちだけ義務を果たす必要はないやろ。

逆に、検察官の側からも離脱できる場合があるんやで。例えば、被疑者が合意に基づいて他人の事件について証言するはずやったのに、証言を拒否したり、嘘の証言をしたり、証拠を隠したりした場合には、検察官は合意から離脱できるねん。被疑者が合意の内容を履行せえへんのやったら、検察官も約束を守る必要がないっていうことや。

第2項では、離脱の方式を定めてるんや。合意から離脱する時は、理由を書いた書面で相手方に告知せなあかんねん。口頭で「やめた」って言うだけではあかんのや。書面で理由を明示することで、後から「離脱した・してへん」「理由は何やった」っていう争いを防ぐことができるんやな。離脱の時点が明確になることで、それ以降は合意の効力がなくなって、お互いに義務を負わへんことになるんやで。この規定は、司法取引が一方的なものにならへんように、双方に公平な離脱の機会を与えるための仕組みやねん。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

司法取引の合意から離脱できる場合について定めたものなんや。第1項では、一定の事由がある場合には、合意の当事者が合意から離脱できるって定めてるんやで。これは司法取引制度における重要な保護規定やねん。

例えばな、被疑者が司法取引で「他人の事件について証言します」って合意したけど、その後に検察官が約束を守らへんかったとするやろ。「起訴を見送る」って約束やったのに、実際には起訴してしもたとか、「求刑を軽くする」って言うてたのに実際には重い求刑をしたとか、そういう場合には被疑者は合意から離脱できるんや。これは当たり前の話で、相手が約束を守らへんのに、こっちだけ義務を果たす必要はないやろ。

逆に、検察官の側からも離脱できる場合があるんやで。例えば、被疑者が合意に基づいて他人の事件について証言するはずやったのに、証言を拒否したり、嘘の証言をしたり、証拠を隠したりした場合には、検察官は合意から離脱できるねん。被疑者が合意の内容を履行せえへんのやったら、検察官も約束を守る必要がないっていうことや。

第2項では、離脱の方式を定めてるんや。合意から離脱する時は、理由を書いた書面で相手方に告知せなあかんねん。口頭で「やめた」って言うだけではあかんのや。書面で理由を明示することで、後から「離脱した・してへん」「理由は何やった」っていう争いを防ぐことができるんやな。離脱の時点が明確になることで、それ以降は合意の効力がなくなって、お互いに義務を負わへんことになるんやで。この規定は、司法取引が一方的なものにならへんように、双方に公平な離脱の機会を与えるための仕組みやねん。

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