第350条の12
前条の場合には、当該議決に係る事件について公訴が提起されたときにおいても、被告人が第三百五十条の四の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠、並びにこれらに基づいて得られた証拠は、当該被告人の刑事事件において、これらを証拠とすることができへん。
前項の規定は、次に掲げる場合には、これを適用せんで。
前の条文の続きで、検察審査会の議決によって合意が効力を失った場合の証拠の扱いについて定めたものなんや。第1項では、検察審査会の議決で起訴された場合でも、被告人が司法取引の協議でした供述や、合意に基づいて得られた証拠は、その被告人の刑事事件では証拠として使えへんって定めてるんやで。
例えばな、Aさんが司法取引で「ボスのBさんの犯罪について証言します。私の窃盗事件は不起訴にしてください」って合意したとするやろ。Aさんは約束通りBさんについて証言して、検察官もAさんを不起訴にしたんや。ところが検察審査会が「Aさんの窃盗事件も起訴すべきや」って議決して、結局Aさんは起訴されてしもたとする。この時、Aさんが司法取引の協議の中でした供述、例えば「自分も窃盗をしました」っていう自白とかは、Aさん自身の裁判では証拠として使えへんねん。
これはめっちゃ大事な保護規定やで。もし協議での供述が証拠として使われるんやったら、被疑者は安心して司法取引の協議に臨めへんやろ。「不起訴にしてもらえるから正直に話したのに、結局起訴されて、しかもその時の自白が証拠に使われる」なんてことになったら、誰も司法取引なんかしたくないやんな。せやから、合意が効力を失った場合には、協議での供述は使えへんことにして、被疑者を保護してるんや。
第2項では、ただし例外も定めてるんやで。次に掲げる場合、つまり被疑者が協議の中で偽証罪とか虚偽告訴罪とかに当たる行為をした場合には、その供述を証拠として使えるねん。これは第350条の5第3項と同じ考え方で、悪質な行為については保護する必要がないっていうことやな。検察審査会の議決による起訴と、被疑者の権利保護のバランスを取った規定やで。
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