おおさかけんぽう

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第350-13条

第350-13条

第350-13条

検察官が第三百五十条の二第一項第二号イからニまで、ヘやトに係る同項の合意(同号ハに係るもんについては、特定の訴因及び罰条により公訴を提起する旨のもんに限る。)に違反して、公訴を提起し、公訴を取り消さず、異なる訴因及び罰条により公訴を提起し、訴因や罰条の追加、撤回や変更を請求することなく、あるいは異なる訴因や罰条の追加や撤回、あるいは異なる訴因や罰条への変更を請求して公訴を維持し、または即決裁判手続の申し立てや略式命令の請求を同時にすることなく公訴を提起したときは、判決で当該公訴を棄却せなあかん。

検察官が第三百五十条の二第一項第二号ハに係る同項の合意(特定の訴因及び罰条により公訴を維持する旨のもんに限る。)に違反して訴因や罰条の追加や変更を請求したときは、裁判所は、第三百十二条第一項の規定にかかわらず、これを許したらあかん。

検察官が第三百五十条の二第一項第二号イからニまで、ヘ又はトに係る同項の合意(同号ハに係るものについては、特定の訴因及び罰条により公訴を提起する旨のものに限る。)に違反して、公訴を提起し、公訴を取り消さず、異なる訴因及び罰条により公訴を提起し、訴因若しくは罰条の追加、撤回若しくは変更を請求することなく若しくは異なる訴因若しくは罰条の追加若しくは撤回若しくは異なる訴因若しくは罰条への変更を請求して公訴を維持し、又は即決裁判手続の申立て若しくは略式命令の請求を同時にすることなく公訴を提起したときは、判決で当該公訴を棄却しなければならない。

検察官が第三百五十条の二第一項第二号ハに係る同項の合意(特定の訴因及び罰条により公訴を維持する旨のものに限る。)に違反して訴因又は罰条の追加又は変更を請求したときは、裁判所は、第三百十二条第一項の規定にかかわらず、これを許してはならない。

検察官が第三百五十条の二第一項第二号イからニまで、ヘやトに係る同項の合意(同号ハに係るもんについては、特定の訴因及び罰条により公訴を提起する旨のもんに限る。)に違反して、公訴を提起し、公訴を取り消さず、異なる訴因及び罰条により公訴を提起し、訴因や罰条の追加、撤回や変更を請求することなく、あるいは異なる訴因や罰条の追加や撤回、あるいは異なる訴因や罰条への変更を請求して公訴を維持し、または即決裁判手続の申し立てや略式命令の請求を同時にすることなく公訴を提起したときは、判決で当該公訴を棄却せなあかん。

検察官が第三百五十条の二第一項第二号ハに係る同項の合意(特定の訴因及び罰条により公訴を維持する旨のもんに限る。)に違反して訴因や罰条の追加や変更を請求したときは、裁判所は、第三百十二条第一項の規定にかかわらず、これを許したらあかん。

ワンポイント解説

検察官が司法取引の合意に違反して公訴を提起したり維持したりした場合の、めっちゃ厳しい制裁について定めたものなんや。第1項では、検察官が合意に違反した場合には、裁判所は判決で公訴を棄却せなあかんって定めてるんやで。

例えばな、検察官が被疑者と「あなたの窃盗事件は不起訴にします」って合意したのに、約束を破って起訴してしもたとするやろ。または「この訴因と罰条で起訴します」って約束したのに、全然違う訴因と罰条で起訴したとか、「略式命令を請求します」って約束したのに正式裁判で起訴したとか、そういう場合や。こういう時は、裁判所は有罪か無罪かを判断する前に、判決で公訴を棄却せなあかんねん。公訴棄却っていうのは、実体判断をせんと訴訟を終わらせてしまうことやで。

これは検察官にとってめっちゃ重い制裁やねん。なんでかっていうと、公訴棄却されてしもたら、その事件はもう裁判で審理されへんことになるからや。検察官が合意を破ったペナルティとして、起訴自体が無効になってしまうんやな。これは司法取引の合意がそれだけ重要で、守られなあかん約束やっていうことを示してるんやで。

第2項では、検察官が合意に違反して訴因や罰条の追加・変更を請求した場合には、裁判所はそれを許したらあかんって定めてるんや。普通やったら、訴因変更は第312条で一定の要件を満たせば認められるんやけど、司法取引の合意がある場合は別や。合意で「この訴因と罰条で起訴する」って約束してるんやったら、後からそれを変更することは認められへんねん。この規定は、司法取引の合意の拘束力を確保して、検察官が約束を破られへんようにするための、めっちゃ強力な歯止めなんやで。合意の信頼性を守るための大事な仕組みやねん。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

検察官が司法取引の合意に違反して公訴を提起したり維持したりした場合の、めっちゃ厳しい制裁について定めたものなんや。第1項では、検察官が合意に違反した場合には、裁判所は判決で公訴を棄却せなあかんって定めてるんやで。

例えばな、検察官が被疑者と「あなたの窃盗事件は不起訴にします」って合意したのに、約束を破って起訴してしもたとするやろ。または「この訴因と罰条で起訴します」って約束したのに、全然違う訴因と罰条で起訴したとか、「略式命令を請求します」って約束したのに正式裁判で起訴したとか、そういう場合や。こういう時は、裁判所は有罪か無罪かを判断する前に、判決で公訴を棄却せなあかんねん。公訴棄却っていうのは、実体判断をせんと訴訟を終わらせてしまうことやで。

これは検察官にとってめっちゃ重い制裁やねん。なんでかっていうと、公訴棄却されてしもたら、その事件はもう裁判で審理されへんことになるからや。検察官が合意を破ったペナルティとして、起訴自体が無効になってしまうんやな。これは司法取引の合意がそれだけ重要で、守られなあかん約束やっていうことを示してるんやで。

第2項では、検察官が合意に違反して訴因や罰条の追加・変更を請求した場合には、裁判所はそれを許したらあかんって定めてるんや。普通やったら、訴因変更は第312条で一定の要件を満たせば認められるんやけど、司法取引の合意がある場合は別や。合意で「この訴因と罰条で起訴する」って約束してるんやったら、後からそれを変更することは認められへんねん。この規定は、司法取引の合意の拘束力を確保して、検察官が約束を破られへんようにするための、めっちゃ強力な歯止めなんやで。合意の信頼性を守るための大事な仕組みやねん。

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