第350-14条
第350-14条
検察官が第三百五十条の二第一項の合意に違反したときは、被告人が第三百五十条の四の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、これらを証拠とすることができない。
前項の規定は、当該被告人の刑事事件の証拠とすることについて当該被告人に異議がない場合及び当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについてその者に異議がない場合には、これを適用しない。
検察官が第三百五十条の二第一項の合意に違反したときは、被告人が第三百五十条の四の協議においてした供述及び当該合意に基づいてした被告人の行為により得られた証拠は、これらを証拠とすることができへん。
前項の規定は、当該被告人の刑事事件の証拠とすることについて当該被告人に異議がない場合及び当該被告人以外の者の刑事事件の証拠とすることについてその者に異議がない場合には、これを適用せんで。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
検察官が司法取引の合意に違反した場合の証拠排除について定めたものなんや。第1項では、検察官が合意に違反したら、被告人が協議でした供述や、合意に基づいて得られた証拠は使えへんって定めてるんやで。
例えばな、検察官が「あなたの事件は不起訴にします」って合意したのに、約束を破って起訴してしもたとするやろ。この場合、被告人が司法取引の協議の中でした供述、例えば「私は他にもこういう犯罪をしました」とか「共犯者はこの人です」とかいう供述は、被告人の裁判では証拠として使えへんねん。また、その供述に基づいて得られた証拠、例えば供述から見つかった証拠品とかも使えへんのや。
これはめっちゃ重要な保護規定やで。被告人は検察官の約束を信じて、正直に供述したり証拠を提供したりしたわけやろ。それやのに検察官が約束を破ったら、被告人は裏切られた形になってしまうやんな。せやから、検察官が合意違反をした場合には、協議での供述や合意に基づく証拠を使えへんようにして、被告人を保護してるんや。検察官にとっては大きなペナルティになるから、合意をちゃんと守らなあかんっていう強い動機付けになるんやで。
第2項では、ただし例外も定めてるんや。被告人が「自分の事件で証拠として使ってもええよ」って異議を述べへん場合や、他人の事件で証拠として使うことについてその他人が異議を述べへん場合には、証拠排除のルールは適用されへんねん。これは、当事者が自分で「使ってもええ」って言うてるんやったら、わざわざ証拠を排除する必要はないやろうっていう考え方や。ただし、これはあくまで当事者が明示的に異議を述べへん場合だけで、黙ってたら自動的に証拠として使えるっていうわけやないで。被告人の権利保護と手続きの柔軟性のバランスを取った規定やねん。
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