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第350-16条

第350-16条

第350-16条

検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれること、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申し立てをすることができるんや。ただし、死刑、あるいは無期や短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りやないで。

前項の申し立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなかったら、これをすることができへん。

検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でせなあかん。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がおらんときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなあかん。

被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申し立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし、あるいはその意見を留保しとるときに限り、これをすることができるんや。

被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし、あるいはその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにせなあかん。

第一項の書面には、前項の書面を添付せなあかん。

検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りでない。

前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。

検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。

被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。

被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。

第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。

検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれること、その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申し立てをすることができるんや。ただし、死刑、あるいは無期や短期一年以上の拘禁刑に当たる事件については、この限りやないで。

前項の申し立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなかったら、これをすることができへん。

検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でせなあかん。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がおらんときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなあかん。

被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申し立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし、あるいはその意見を留保しとるときに限り、これをすることができるんや。

被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし、あるいはその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにせなあかん。

第一項の書面には、前項の書面を添付せなあかん。

ワンポイント解説

この条文は「即決裁判手続き」っていう、簡易で迅速な裁判の仕組みについて定めたものなんや。第1項では、事案が明白で軽微な事件について、検察官が公訴提起と同時に即決裁判手続きの申立てができるって定めてるんやで。ただし、死刑や無期、または短期1年以上の拘禁刑に当たる重い事件は対象外やねん。

例えばな、酔っぱらって他人の自転車に乗ってしもた軽い窃盗事件とか、万引きで捕まった事件とか、事実関係が明らかで軽微な犯罪の場合や。こういう事件を通常の裁判でやると、何ヶ月もかかってしまうやろ。でも即決裁判手続きを使えば、起訴された日にすぐ裁判が開かれて、その日のうちに判決が出ることもあるんや。被告人にとっても、長期間裁判に拘束されへんで済むし、裁判所にとっても事件処理が効率化されるんやな。

第2項と第3項では、被疑者の同意が必須やって定めてるんや。検察官が勝手に即決裁判手続きを申し立てることはできへんねん。必ず被疑者に「即決裁判手続きでやってもええですか」って書面で確認して、被疑者が同意せなあかんのや。そして、その確認をする時には、即決裁判手続きがどういうものかをちゃんと説明して、「通常の裁判を受けることもできますよ」って告げなあかんねん。これは被疑者の権利を守るための大事な手続きやで。

第4項から第6項では、弁護人の関与についても厳格なルールを定めてるんや。被疑者に弁護人がいる場合は、弁護人も同意するか、少なくとも意見を留保してへんかったら、即決裁判手続きの申立てはできへんねん。そして、被疑者と弁護人の同意は書面で明らかにして、その書面を申立書に添付せなあかんのや。迅速な裁判を実現しつつ、被告人の権利もちゃんと保障するっていう、バランスの取れた仕組みになってるんやで。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

この条文は「即決裁判手続き」っていう、簡易で迅速な裁判の仕組みについて定めたものなんや。第1項では、事案が明白で軽微な事件について、検察官が公訴提起と同時に即決裁判手続きの申立てができるって定めてるんやで。ただし、死刑や無期、または短期1年以上の拘禁刑に当たる重い事件は対象外やねん。

例えばな、酔っぱらって他人の自転車に乗ってしもた軽い窃盗事件とか、万引きで捕まった事件とか、事実関係が明らかで軽微な犯罪の場合や。こういう事件を通常の裁判でやると、何ヶ月もかかってしまうやろ。でも即決裁判手続きを使えば、起訴された日にすぐ裁判が開かれて、その日のうちに判決が出ることもあるんや。被告人にとっても、長期間裁判に拘束されへんで済むし、裁判所にとっても事件処理が効率化されるんやな。

第2項と第3項では、被疑者の同意が必須やって定めてるんや。検察官が勝手に即決裁判手続きを申し立てることはできへんねん。必ず被疑者に「即決裁判手続きでやってもええですか」って書面で確認して、被疑者が同意せなあかんのや。そして、その確認をする時には、即決裁判手続きがどういうものかをちゃんと説明して、「通常の裁判を受けることもできますよ」って告げなあかんねん。これは被疑者の権利を守るための大事な手続きやで。

第4項から第6項では、弁護人の関与についても厳格なルールを定めてるんや。被疑者に弁護人がいる場合は、弁護人も同意するか、少なくとも意見を留保してへんかったら、即決裁判手続きの申立てはできへんねん。そして、被疑者と弁護人の同意は書面で明らかにして、その書面を申立書に添付せなあかんのや。迅速な裁判を実現しつつ、被告人の権利もちゃんと保障するっていう、バランスの取れた仕組みになってるんやで。

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