第350条の19
検察官は、即決裁判手続の申し立てをした事件について、被告人や弁護人に対し、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類を閲覧する機会、その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなあかん。
ワンポイント解説
即決裁判手続きにおける証拠開示について定めたものなんや。検察官が即決裁判手続きの申立てをした事件では、被告人や弁護人に対して証拠書類を閲覧する機会を与える時には、できる限り速やかにその機会を与えなあかんねん。即決裁判は迅速に進むから、証拠開示も早くせなあかんっていうことやで。通常の裁判やったら時間をかけて証拠を見ることができるけど、即決裁判では起訴されてすぐに審理が始まる可能性があるやろ。せやから、被告人側が防御の準備をする時間を確保するために、検察官は最優先で証拠を開示せなあかんのや。これは被告人の防御権を守るための大事な規定やねん。
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