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第350-19条

第350-19条

第350-19条

検察官は、即決裁判手続の申し立てをした事件について、被告人や弁護人に対し、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類を閲覧する機会、その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなあかん。

検察官は、即決裁判手続の申立てをした事件について、被告人又は弁護人に対し、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類を閲覧する機会その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなければならない。

検察官は、即決裁判手続の申し立てをした事件について、被告人や弁護人に対し、第二百九十九条第一項の規定により証拠書類を閲覧する機会、その他の同項に規定する機会を与えるべき場合には、できる限り速やかに、その機会を与えなあかん。

ワンポイント解説

即決裁判手続きにおける証拠開示について定めたものなんや。検察官が即決裁判手続きの申立てをした事件では、被告人や弁護人に対して証拠書類を閲覧する機会を与える時には、できる限り速やかにその機会を与えなあかんねん。即決裁判は迅速に進むから、証拠開示も早くせなあかんっていうことやで。通常の裁判やったら時間をかけて証拠を見ることができるけど、即決裁判では起訴されてすぐに審理が始まる可能性があるやろ。せやから、被告人側が防御の準備をする時間を確保するために、検察官は最優先で証拠を開示せなあかんのや。これは被告人の防御権を守るための大事な規定やねん。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

即決裁判手続きにおける証拠開示について定めたものなんや。検察官が即決裁判手続きの申立てをした事件では、被告人や弁護人に対して証拠書類を閲覧する機会を与える時には、できる限り速やかにその機会を与えなあかんねん。即決裁判は迅速に進むから、証拠開示も早くせなあかんっていうことやで。通常の裁判やったら時間をかけて証拠を見ることができるけど、即決裁判では起訴されてすぐに審理が始まる可能性があるやろ。せやから、被告人側が防御の準備をする時間を確保するために、検察官は最優先で証拠を開示せなあかんのや。これは被告人の防御権を守るための大事な規定やねん。

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