第350-2条
第350-2条
検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者又は被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」という。)について一又は二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者又は被告人との間で、被疑者又は被告人が当該他人の刑事事件について一又は二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者又は被告人の当該事件について一又は二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑又は無期拘禁刑に当たるものを除く。)をいう。
第一項の合意には、被疑者若しくは被告人がする同項第一号に掲げる行為又は検察官がする同項第二号に掲げる行為に付随する事項その他の合意の目的を達するため必要な事項をその内容として含めることができる。
検察官は、特定犯罪に係る事件の被疑者や被告人が特定犯罪に係る他人の刑事事件(以下単に「他人の刑事事件」っちゅうんや。)について一や二以上の第一号に掲げる行為をすることにより得られる証拠の重要性、関係する犯罪の軽重及び情状、当該関係する犯罪の関連性の程度、その他の事情を考慮して、必要と認めるときは、被疑者や被告人との間で、被疑者や被告人が当該他人の刑事事件について一や二以上の同号に掲げる行為をし、かつ、検察官が被疑者や被告人の当該事件について一や二以上の第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができるんや。
前項に規定する「特定犯罪」とは、次に掲げる罪(死刑や無期拘禁刑に当たるもんを除く。)のことをいうんや。
第一項の合意には、被疑者や被告人がする同項第一号に掲げる行為、あるいは検察官がする同項第二号に掲げる行為に付随する事項、その他の合意の目的を達するため必要な事項をその内容として含めることができるんや。
特定犯罪における協議・合意手続について定めた条文です。特定犯罪の被疑者・被告人が他人の刑事事件について一定の行為をすることで、検察官も被疑者・被告人の事件で一定の行為をすることを内容とする合意ができると規定しています。証拠収集の効率化と被疑者保護のバランスを図る規定です。
組織犯罪等の特定犯罪で、被疑者・被告人が他人の事件に関する証拠を提供することで、検察官も被疑者・被告人に有利な取り扱いをする合意が可能です。死刑や無期刑は対象外です。証拠収集の効率化と被疑者の権利保護のバランスを取ります。
この規定は、特定犯罪における協議・合意手続を定めるものです。
いわゆる「日本版司法取引」の制度について定めた、めっちゃ重要な規定なんや。第1項では、検察官が特定犯罪の被疑者・被告人と、「他人の刑事事件について協力してくれたら、あなたの事件では有利な取り扱いをしますよ」っていう合意をできるって定めてるんやで。
例えばな、組織的な詐欺グループの末端メンバーが逮捕されたとするやろ。この人が「ボスが誰で、どういう指示を出してたか、全部話します。証拠も提供します」って協力を申し出たとしたら、検察官はその人との間で「あなたが他のメンバーの事件について証言してくれるなら、あなたの起訴は見送ります」とか「求刑を軽くします」っていう合意ができるんや。これによって、組織のトップや重要人物を検挙できる可能性が高まるんやな。
第2項では、「特定犯罪」の範囲を定めてるんや。どんな犯罪でも司法取引ができるわけやなくて、組織犯罪とか経済犯罪とか、複数の人が関わってて全体像の解明が難しい犯罪に限定されてるんやで。ただし、死刑や無期拘禁刑に当たる重大犯罪は除外されてるねん。殺人とかの重大事件で司法取引を認めてしまうと、虚偽の供述をしてでも自分の刑を軽くしようとする危険があるからや。
第3項では、合意の内容に付随事項を含めることができるって定めてるんや。例えば「いつまでに証言するか」「どういう形で協力するか」「協力した後の処遇はどうするか」みたいな、合意を実現するために必要な細かい事項も決めておけるんやな。この司法取引制度は、組織犯罪の摘発を効率化するための手段として導入されたんやけど、一方で虚偽供述や冤罪のリスクもあるから、この後の条文でいろんな歯止めがかけられてるんやで。アメリカの制度を参考にしながら、日本の刑事司法に合うた形で設計されてるんやな。
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