おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第350-20条

第350-20条

第350-20条

裁判所は、即決裁判手続の申し立てがあった事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しとるとき、あるいは即決裁判手続の申し立てがあった後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなあかん。

弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにせなあかん。

裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。

弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。

裁判所は、即決裁判手続の申し立てがあった事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しとるとき、あるいは即決裁判手続の申し立てがあった後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなあかん。

弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにせなあかん。

ワンポイント解説

弁護人の即決裁判手続きへの同意確認について定めたものなんや。第1項では、弁護人が意見を留保してる場合や、申立て後に弁護人が新たに選任された場合には、裁判所は弁護人に対してできる限り速やかに同意を求めなあかんって定めてるんやで。弁護人が「まだ判断できへん」って保留してた時や、後から弁護人がついた時には、その弁護人の意見を聞かなあかんねん。第2項では、弁護人が同意する時は書面で明らかにせなあかんって定めてるんや。即決裁判手続きっていうのは迅速性が重要やけど、弁護人の同意も必須やから、両方のバランスを取るために速やかに確認するっていう仕組みになってるんやな。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

弁護人の即決裁判手続きへの同意確認について定めたものなんや。第1項では、弁護人が意見を留保してる場合や、申立て後に弁護人が新たに選任された場合には、裁判所は弁護人に対してできる限り速やかに同意を求めなあかんって定めてるんやで。弁護人が「まだ判断できへん」って保留してた時や、後から弁護人がついた時には、その弁護人の意見を聞かなあかんねん。第2項では、弁護人が同意する時は書面で明らかにせなあかんって定めてるんや。即決裁判手続きっていうのは迅速性が重要やけど、弁護人の同意も必須やから、両方のバランスを取るために速やかに確認するっていう仕組みになってるんやな。

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