第350条の20
裁判所は、即決裁判手続の申し立てがあった事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しとるとき、あるいは即決裁判手続の申し立てがあった後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなあかん。
弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにせなあかん。
ワンポイント解説
弁護人の即決裁判手続きへの同意確認について定めたものなんや。第1項では、弁護人が意見を留保してる場合や、申立て後に弁護人が新たに選任された場合には、裁判所は弁護人に対してできる限り速やかに同意を求めなあかんって定めてるんやで。弁護人が「まだ判断できへん」って保留してた時や、後から弁護人がついた時には、その弁護人の意見を聞かなあかんねん。第2項では、弁護人が同意する時は書面で明らかにせなあかんって定めてるんや。即決裁判手続きっていうのは迅速性が重要やけど、弁護人の同意も必須やから、両方のバランスを取るために速やかに確認するっていう仕組みになってるんやな。
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