おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第350-21条

第350-21条

第350-21条

裁判長は、即決裁判手続の申し立てがあったときは、検察官及び被告人や弁護人の意見を聴いた上で、その申し立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があった後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなあかん。

裁判長は、即決裁判手続の申立てがあつたときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で、その申立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があつた後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなければならない。

裁判長は、即決裁判手続の申し立てがあったときは、検察官及び被告人や弁護人の意見を聴いた上で、その申し立て後(前条第一項に規定する場合においては、同項の同意があった後)、できる限り早い時期の公判期日を定めなあかん。

ワンポイント解説

即決裁判手続きの公判期日をいつ開くかについて定めたものなんや。裁判長は、即決裁判手続きの申立てがあったら、検察官と被告人または弁護人の意見を聴いた上で、できる限り早い時期の公判期日を定めなあかんって定めてるんやで。即決裁判手続きの最大の特徴は「迅速性」やから、申立てがあってから何ヶ月も先に期日を設定するんやなくて、できるだけ早く公判を開くことが求められてるんやな。

例えばな、万引きで現行犯逮捕された被疑者が罪を認めてて、検察官が即決裁判手続きの申立てをしたとするやろ。この場合、裁判長は申立てがあった当日とか翌日とか、めっちゃ早い時期に公判期日を設定することができるんや。通常の裁判やったら、起訴から第1回公判まで1ヶ月以上かかることも多いけど、即決裁判手続きやったら数日以内、場合によっては申立てと同じ日に公判を開いて、その日のうちに判決を言い渡すこともあるんやで。

ただし、いくら迅速性が大事やからって、被告人側の準備する時間を全く与えへんのは問題やろ。せやから、この条文では「検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で」って定めてるんや。被告人側が「もうちょっと準備する時間が欲しい」って言うたら、それも考慮して期日を決めなあかんねん。弁護人が新たに選任されたばっかりで事件の内容を把握できてへん場合とかは、ある程度の準備期間を与える必要があるやろ。

この規定は、即決裁判手続きの迅速性と、被告人の防御権の保障のバランスを取ろうとしてるんやな。できる限り早く公判を開くことで、被告人も早く事件を片付けられるし、裁判所も効率的に事件を処理できるんやで。でも同時に、当事者の意見を聴くことで、一方的に不利な扱いを受けへんように配慮もされてるんや。スピードと公正性を両立させるための、よう考えられた仕組みやねん。

この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。

刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。

実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。

即決裁判手続きの公判期日をいつ開くかについて定めたものなんや。裁判長は、即決裁判手続きの申立てがあったら、検察官と被告人または弁護人の意見を聴いた上で、できる限り早い時期の公判期日を定めなあかんって定めてるんやで。即決裁判手続きの最大の特徴は「迅速性」やから、申立てがあってから何ヶ月も先に期日を設定するんやなくて、できるだけ早く公判を開くことが求められてるんやな。

例えばな、万引きで現行犯逮捕された被疑者が罪を認めてて、検察官が即決裁判手続きの申立てをしたとするやろ。この場合、裁判長は申立てがあった当日とか翌日とか、めっちゃ早い時期に公判期日を設定することができるんや。通常の裁判やったら、起訴から第1回公判まで1ヶ月以上かかることも多いけど、即決裁判手続きやったら数日以内、場合によっては申立てと同じ日に公判を開いて、その日のうちに判決を言い渡すこともあるんやで。

ただし、いくら迅速性が大事やからって、被告人側の準備する時間を全く与えへんのは問題やろ。せやから、この条文では「検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いた上で」って定めてるんや。被告人側が「もうちょっと準備する時間が欲しい」って言うたら、それも考慮して期日を決めなあかんねん。弁護人が新たに選任されたばっかりで事件の内容を把握できてへん場合とかは、ある程度の準備期間を与える必要があるやろ。

この規定は、即決裁判手続きの迅速性と、被告人の防御権の保障のバランスを取ろうとしてるんやな。できる限り早く公判を開くことで、被告人も早く事件を片付けられるし、裁判所も効率的に事件を処理できるんやで。でも同時に、当事者の意見を聴くことで、一方的に不利な扱いを受けへんように配慮もされてるんや。スピードと公正性を両立させるための、よう考えられた仕組みやねん。

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