おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第350-22条

第350-22条

第350-22条

裁判所は、即決裁判手続の申し立てがあった事件について、第二百九十一条第五項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によって審判をする旨の決定をせなあかん。

裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、第二百九十一条第五項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によつて審判をする旨の決定をしなければならない。

裁判所は、即決裁判手続の申し立てがあった事件について、第二百九十一条第五項の手続に際し、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述をしたときは、次に掲げる場合を除き、即決裁判手続によって審判をする旨の決定をせなあかん。

ワンポイント解説

即決裁判手続きで審判する旨の決定をする要件について定めたものなんや。裁判所は、即決裁判手続きの申立てがあった事件について、第291条5項の手続き、つまり罪状認否の時に、被告人が起訴状に記載された訴因について「有罪です」って陳述したら、一定の例外を除いて、即決裁判手続きで審判する旨の決定をせなあかんって定めてるんやで。

例えばな、万引きで起訴された被告人が、公判の冒頭で裁判官から「この起訴状に書かれた罪について、あなたはどう思いますか」って聞かれた時に、「はい、その通りです。私が万引きをしました」って認めたとするやろ。この場合、裁判所は原則として即決裁判手続きで審判する旨の決定をせなあかんねん。被告人が罪を認めてるんやから、事実関係を争う必要がないし、証人を呼んで詳しく調べる必要もないわけやな。

つまり、被告人が罪を認めてることが、即決裁判手続きを進める大前提なんやで。もし被告人が「無罪や」「私はやってません」って争ってたら、即決裁判手続きで処理するのは適切やないやろ。争いがある事件は、時間をかけてしっかり証拠を調べて、検察官と被告人双方の主張を聞いた上で判断せなあかんからな。即決裁判手続きは、あくまで事実関係に争いがない事件を迅速に処理するための制度なんや。

ただし書で「次に掲げる場合を除き」って書いてあるんは、被告人が罪を認めてても、即決裁判手続きでやるのが適切やない場合もあるっていうことやねん。例えば、事案が実は複雑やったとか、被告人の責任能力に問題があるかもしれへんとか、そういう場合には通常の裁判手続きに移行することができるんやで。即決裁判手続きは便利な制度やけど、適正な裁判を受ける権利を損なわへんように、ちゃんと歯止めも設けられてるんやな。

起訴状やその謄本の送達に関する規定です。被告人に対して公訴事実を知らせる重要な手続きです。

起訴状の謄本送達により、被告人は自分がどのような罪で訴えられているかを知ることができます。防御権行使のために不可欠な手続きです。

特定の個人の保護が必要な場合には、個人特定事項を隠した送達も可能としています。個人情報保護と被告人の防御権のバランスを取っています。

即決裁判手続きで審判する旨の決定をする要件について定めたものなんや。裁判所は、即決裁判手続きの申立てがあった事件について、第291条5項の手続き、つまり罪状認否の時に、被告人が起訴状に記載された訴因について「有罪です」って陳述したら、一定の例外を除いて、即決裁判手続きで審判する旨の決定をせなあかんって定めてるんやで。

例えばな、万引きで起訴された被告人が、公判の冒頭で裁判官から「この起訴状に書かれた罪について、あなたはどう思いますか」って聞かれた時に、「はい、その通りです。私が万引きをしました」って認めたとするやろ。この場合、裁判所は原則として即決裁判手続きで審判する旨の決定をせなあかんねん。被告人が罪を認めてるんやから、事実関係を争う必要がないし、証人を呼んで詳しく調べる必要もないわけやな。

つまり、被告人が罪を認めてることが、即決裁判手続きを進める大前提なんやで。もし被告人が「無罪や」「私はやってません」って争ってたら、即決裁判手続きで処理するのは適切やないやろ。争いがある事件は、時間をかけてしっかり証拠を調べて、検察官と被告人双方の主張を聞いた上で判断せなあかんからな。即決裁判手続きは、あくまで事実関係に争いがない事件を迅速に処理するための制度なんや。

ただし書で「次に掲げる場合を除き」って書いてあるんは、被告人が罪を認めてても、即決裁判手続きでやるのが適切やない場合もあるっていうことやねん。例えば、事案が実は複雑やったとか、被告人の責任能力に問題があるかもしれへんとか、そういう場合には通常の裁判手続きに移行することができるんやで。即決裁判手続きは便利な制度やけど、適正な裁判を受ける権利を損なわへんように、ちゃんと歯止めも設けられてるんやな。

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