第350条の23
前条の手続を行う公判期日及び即決裁判手続による公判期日については、弁護人がおらんときは、これを開くことができへん。
即決裁判手続きの公判期日を開く絶対的な要件を定めたもので、めっちゃシンプルやけど超重要な規定なんや。前条の手続き、つまり即決裁判手続きで審判する旨の決定をする手続きを行う公判期日と、その後の即決裁判手続きによる公判期日については、弁護人がいない時には開くことができへんって定めてるんやで。これは「弁護人必須主義」っていう大原則やねん。
例えばな、万引きで起訴された被告人が、何らかの理由で弁護人を選任してへんかったとするやろ。裁判所は公判期日を設定したいと思っても、弁護人がついてへん限り、公判を開くこと自体ができへんねん。裁判長は「弁護人がつくまで待ちます」って言うか、職権で国選弁護人を選任するかせなあかんのや。どんなに軽い事件でも、どんなに被告人が「弁護人はいらん」って言うても、即決裁判手続きでは弁護人なしの公判は絶対に認められへんのやな。
なんでこんな厳格なルールがあるかっていうと、即決裁判手続きは通常の裁判とは違って、めっちゃスピーディーに進むからなんや。申立てから数日で公判が開かれて、その日のうちに判決が出ることもあるんやで。こんな速いペースで進む裁判を、法律の知識がない被告人一人で対応するのは無理やろ。証拠の意味を理解したり、検察官の主張に反論したり、量刑について意見を述べたり、そういうことを短時間でやるには、専門家である弁護人のサポートが絶対に必要なんやな。
この規定は、即決裁判手続きの迅速性と引き換えに、被告人の防御権が損なわれへんようにするための歯止めなんやで。弁護人がいない限り公判を開けへんっていう強い原則を定めることで、「早いけど不公正」っていう事態を防いでるんや。憲法で保障されてる弁護人依頼権を、即決裁判手続きにおいては更に強化して、必須のものにしてるんやな。スピードと公正性を両立させるための、めっちゃ大事な仕組みやねん。
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