第350条の25
裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があった事件について、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該決定を取り消さなあかん。
前項の規定により第三百五十条の二十二の決定が取り消されたときは、公判手続を更新せなあかん。ただし、検察官及び被告人や弁護人に異議がないときは、この限りやないで。
即決裁判手続きの決定を取り消す場合について定めたものなんや。第1項では、一定の事由に該当したら、裁判所は即決裁判手続きで審判する旨の決定を取り消さなあかんって定めてるんやで。これは即決裁判手続きを続けるのが適切やない状況になった時のための規定やねん。
例えばな、最初は「事案が明白で軽微な事件や」って思って即決裁判手続きの決定をしたけど、実際に審理を始めてみたら、実は事実関係が複雑やったり、被告人の責任能力に疑問があったり、共犯者がいて事件の全容を解明する必要があったりすることが分かったとするやろ。こういう場合には、即決裁判手続きで簡略化した審理をするのは適切やないから、決定を取り消して通常の裁判手続きに戻さなあかんねん。
また、被告人が途中で態度を変えて、最初は罪を認めてたのに「やっぱり無罪や」って争い始めた場合も、決定を取り消す理由になるんやで。即決裁判手続きは被告人が罪を認めてることが前提やから、争いが出てきたら通常の裁判でしっかり審理せなあかんねん。こういう柔軟性があることで、適切やない事件を即決裁判手続きで無理やり処理してしまうっていう危険を防いでるんやな。
第2項では、決定が取り消されたら公判手続きを更新せなあかん、つまり通常の裁判手続きに戻してやり直すって定めてるんや。これまでにやった審理は基本的にリセットされて、改めて証人尋問とかをやり直すことになるねん。ただし書で、検察官と被告人または弁護人が「やり直さんでもええよ」って異議を述べへんかったら、そのまま続けることもできるんやで。これは、当事者双方が「これまでの審理を無駄にせんと続けよう」って合意してる場合には、無駄を省けるようにするための規定やねん。即決裁判手続きの決定が取り消された場合の柔軟な対応を可能にする、大事な仕組みやで。
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