第350-27条
第350-27条
第三百五十条の二十二の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
第三百五十条の二十二の決定があった事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用せんで。ただし、検察官、被告人や弁護人が証拠とすることに異議を述べたもんについては、この限りやないで。
この条文は、刑事訴訟法の規定体系の中で重要な位置を占めています。条文の内容は、刑事手続の公正性と実効性の両立を図るための具体的な制度設計がなされています。
刑事訴訟の目的は、真実発見と人権保障のバランスを取りながら、適正かつ迅速に事件を処理することにあります。この条文はその目的達成に資する具体的な手続きを定めています。
実務上、この条文の適用は事件の処理に重要な影響を与えることがあります。適切な理解と運用により、被告人の権利保護と犯罪の適正な捜査・審判が両立されます。
即決裁判手続きにおける証拠の取扱いについて定めたもので、証拠法の大原則を修正するめっちゃ重要な規定なんや。第320条1項っていうのは、刑事裁判における「伝聞法則」を定めた条文で、伝聞証拠、つまり「人から聞いた話」を記録した証拠は原則として証拠にできへんっていう大原則やねん。でもな、即決裁判手続きではこの規定を適用せえへんのや。つまり、伝聞証拠でも原則として証拠として使えるんやで。
例えばな、通常の裁判やったら、警察官が「被害者から『犯人はAさんです』って聞きました」っていう証言をしても、それは伝聞証拠やから原則として証拠にならへんねん。被害者本人を証人として法廷に呼んで、直接「犯人はAさんです」って証言してもらわなあかんのや。これは、伝聞証拠やと内容が正確に伝わってへんかもしれへんし、証人に反対尋問もできへんから、信用性が低いっていう理由やねん。
でも即決裁判手続きでは、こういう厳格な証拠のルールを適用せえへんのや。なんでかっていうと、即決裁判手続きは事案が明白で軽微な事件を迅速に処理する制度やから、証拠能力について厳格なルールを適用してたら時間がかかってしまうやろ。被告人も罪を認めてるし、事実関係に争いがない事件やから、証拠の信用性を厳密にチェックせんでも適正な判断ができるっていう前提があるんやな。
ただし、ただし書で重要な例外も設けてるんや。検察官、被告人、弁護人のいずれかが「この証拠は使うたらあかん」って異議を述べたら、その証拠については通常の証拠能力のルールが適用されるねん。つまり、伝聞法則が復活して、伝聞証拠は原則として証拠にできへんことになるんや。これは、当事者が問題視してへん証拠については柔軟に扱うけど、問題があるって指摘されたら慎重に扱うっていうバランスを取ってるんやな。即決裁判手続きの迅速性と、証拠の適正さの両立を図った、よう考えられた仕組みやで。
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