おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第350条の28

裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があった事件については、できる限り、即日判決の言い渡しをせなあかん。

ワンポイント解説

即決裁判手続きにおける判決の言渡時期について定めたシンプルやけど、即決裁判手続きの核心を表すめっちゃ重要な規定なんや。裁判所は、即決裁判手続きの決定があった事件については、できる限り即日、つまりその日のうちに判決を言い渡さなあかんって定めてるんやで。これが即決裁判手続きの最大の特徴であり、制度の名前にもなってる「即決」の意味やねん。

例えばな、通常の裁判やったら、証人尋問とか証拠調べとかの審理が全部終わった後、裁判官が判決を書くために時間が必要やから、「判決は○月○日に言い渡します」って別の日が指定されるんや。短くても数週間、複雑な事件やったら何ヶ月も後に判決が出ることが多いんやで。被告人は判決の日までずっとドキドキしながら待たなあかんし、裁判所も何度も期日を開かなあかんから、時間と手間がかかるやろ。

でも即決裁判手続きでは、公判期日に証拠調べをして、弁論を聞いて、その場で判決まで出してしまうんや。午前中に公判が開かれて、午後には判決が言い渡されるっていうこともあるんやで。場合によっては、起訴されたその日に裁判が開かれて、その日のうちに判決が出て、全てが終わってしまうこともあるんやな。これは被告人にとっても、早く結果が分かる方が精神的な負担が少ないやろうし、裁判所にとっても事件処理が大幅に効率化されるんや。

ただし「できる限り」って書いてあるから、絶対に即日やないとあかんっていうわけやないで。審理が予想より長引いたとか、裁判官が判決を書くのにもうちょっと時間が必要やとか、そういう場合には、別の日に判決を言い渡すこともできるんや。でも原則としては即日判決っていうのが、この制度の目指すところなんやな。迅速な裁判を実現することで、被告人の早期の社会復帰を促進し、裁判所の負担も軽減するっていう、めっちゃ実用的な制度なんやで。

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